地图混乱地域
外观
日语写法 | |
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日语原文 | 地図混乱地域 |
假名 | ちずこんらんちいき |
地图混乱地域(日语:地図混乱地域,ちずこんらんちいき)是指在日本的一些地区,其实际状况与在不动产登记事项证明书或在法务局(地政事务所)登记的地图所记载的土地位置或形状不一致的地区。
概要
[编辑]这种现象发生的原因有诸如“该土地的登记记录人与实际使用人并非一人,且由于两者之间关系不明,该土地的所有人是谁因而不明”(所有者不明),“虽有登记记录的地号,但具体位置是否存在不得而知”(不存在地点)、“同一片土地有多次登记记录,哪个是正确的不得而知”(重复登记)等例子。而发生原因被认为是以下几种情况导致的[1][2][3]。
在这些地区,因地图与实际状况不符而给当地居民的财产权及生活环境带来了显著的负面影响[2]。
2002年时,全日本约有750个地区,约820平方公里[7]的土地是地图混乱地域。
参见
[编辑]脚注
[编辑]注释
[编辑]- ^ 全国に点在していた未开垦地13,000km²が6年间で测量され、约4千枚の地図が作られた。こうして约14万戸の自作农が生まれた(森下1997 p.24)。
- ^ 在宅地内修建的生活道路不仅无法被视为市町村道,而且道路和其附属的侧沟,下水道等铺设和维护费用等都必须由居民负担。
- ^ 地方税法第381条第7项に“市町村长は、登记簿に登记されるべき土地又は家屋が登记されていないため、又は地目その他登记されている事项が事実と相违するため课税上支障があると认める场合においては、当该土地又は家屋の所在地を管辖する登记所にそのすべき登记又は登记されている事项の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる”旨が规定されている。法务局で修正措置がとられない际には、市町村による测量をもって地积を计算し(调查士会 p.187)、あるいは登记面积に路线価指数を乘じて算出し(森下2007 p.104)、占有者(実际にその土地に居住している人)に课税するケースが见られる。
出典
[编辑]- ^ 森下1995 p.103
- ^ 2.0 2.1 民主党 地籍调查・登记所备付地図整备の促进策に関する提言PDF
- ^ 第162回众议院予算委员会第三分科会2号 平成16年3月2日 法务省民事局长 房村精一 (発言者番号31)、议事录については国会议事录検索システム[1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)を参照
- ^ 调查士会 p.188
- ^ 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察. [2011-12-21]. (原始内容存档于2009-05-29).
- ^ e-Gov 法令データ提供システム 地方税法. [2011-12-21]. (原始内容存档于2014-10-06).
- ^ 第162回参议院法务委员会9号 平成17年4月5日 法务省民事局长 寺田逸郎(発言者番号252)、第174回众议院法务委员会5号 平成22年3月26日 法务副大臣 加藤公一(発言者番号21)
参考文献
[编辑]- 森下秀吉 (编). 地図の蘇生【公図混乱改称の記録】. 毎日新闻社. 1995. ISBN 4-620-31077-8 (日语).
- 森下秀吉 (编). 解消した川崎の公図混乱. センチュリー. 1997. ISBN 4-915966-30-5 (日语).
- 兵库県土地家屋调查士会 (编). 震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡. 1998 (日语).
- 清水规广・松冈直武・佐瀬正俊・出井直树 (编). Q&A 新しい筆界特定制度. 三省堂. 2006. ISBN 4-385-32274-0 (日语).
- 森下秀吉 (编). 公図混乱解消への道 1万筆の境界線を追う. 森下测量设计. 2007 (日语).
外部链接
[编辑]- 住吉台 地番整理协议会 (日语)
- 国土交通省 国土调查课 19世纪の遗产 公図と地籍図の対比例(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 国土交通省 土地・水资源局 地籍调查Webサイト(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 日本土地家屋调查士会连合会 ADR境界问题相谈センター (日语)
- 神戸大学付属図书馆 ‘震灾から复兴への记录 土地家屋调查士の活动と地元复兴への足迹’(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 川崎市建设绿政局 道路 公図混乱はこのように解消されます! (日语)
- 北九州国道事务所 字図混乱地域を集団和解により解决した事例PDF (日语)
- 大分県公共嘱托登记土地家屋调查士协会 大分県公共嘱托登记土地家屋调查士协会 地図混乱地区の地図订正PDF (日语)