用戶:Hamham/綠莊事件
原文名 | みどり荘事件/みどりそう じけん |
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中文名 | 綠莊事件 |
日期 | 1981年(昭和56年)6月27日或6月28日 |
時間 | 23點40分至次日0點30分間(UTC+9) |
地點 | 日本・大分縣大分市六坊町 |
別名 | 大分女子短大生殺人案 |
類型 | 強姦殺人案件 |
死亡 | 1名(18歲女子短期大學生) |
定罪 | 不明(超過公訴時效未被起訴) |
審訊 | 鄰屋男子被起訴,最終無罪釋放 |
受本案影響,日本創立當值律師制度。 |
綠莊事件(みどり荘事件/みどりそうじけん midorisou jiken),是一起發生於1981年(昭和56年)6月大分縣大分市的強姦殺人案件[1][2][3],又稱大分女子短大生殺人事件[4][5]。
案件中住在死者鄰屋的男子作為嫌疑人被逮捕起訴,並在一審時被判處無期徒刑[1][3][6][7],但在二審時(即終審)被判定無罪[8][9][10]。二審的判決理由中顯示本案另有真正的罪犯[11][12][13],但直至1996年(平成8年)6月28日,案件追訴時效屆滿,真兇仍未被抓獲,因此本案件便成為了未解決事件[1]。
本案也是日本首例由法院依職權進行DNA鑑定的案件[14][15][16],且受案件影響,日本創立了當值律師制度[17][18][19]。此外,由於本案中對於疑犯以及家屬的報道,也是一起典型的報道受害案件[20][21][22]。
概述
[編輯]1981年6月27日深夜至次日清晨,一名居住在大分縣大分市的公寓「綠莊」內的女大學生(案發時為18歲)[1][3][23]。通過血型比對,檢驗出受害人的唾液(其本人為A型血)中含有B型血,因此警方推定該血液來自罪犯[23][24]。
距案發大約半年後,血型為B型血的鄰屋男子輿掛良一(當時25歲)作為嫌犯被逮捕[1][3][23]。輿掛在偵查階段及公審初期供認其曾停留在死者房間內,但在後續審判中卻翻供否認其罪行[1][6][25]。但在1989年3月的一審判決中,法院根據其口供以及科學警察研究所(科警研)做出的毛髮鑑定結果,認定其有罪,並判處無期徒刑[3][6][7][16][26]。
在上訴中,科警研的毛髮鑑定以及福岡高等法院依職權採取的DNA鑑定中採樣的罪案現場體毛與輿掛一致這一結論遭到眾多懷疑和批評,因此在1994年8月,作為日本殺人案中極為罕見的特例,嫌疑人成功申請了保釋[27][28][29]。1995年6月30日,二審判決輿掛無罪,同年7月13日,福岡高等檢察廳決定放棄上訴,二審判決生效[8][9]。此時距離罪案發生已經過去了14年之久[30]。
在二審的判決書中,法院指出罪案另有真兇[11][13]。但從無罪判決作出到殺人罪的追訴時效成立(當時為15年)僅有1年左右[11],偵查機關的大分縣警方決定不再展開搜查[1],最終在1996年6月28日,追訴時效正式屆滿[1]。
罪案經過
[編輯]殺人案現場位於大分縣大分市六坊町(現為六坊南町)的一棟二層公寓「綠莊」[1][24]。由於距離大分縣立藝術短期大學(現為大分縣立藝術文化短期大學)北側很近[24][31][32],該校不少女學生都居住在該公寓內[33]。房間的佈局如下:房門朝西側,進門後就是3畳左右的廚房,內側便是6畳的榻榻米房間,東面有窗,玄關左右分別有浴室和衛生間[24]。每層共有4間房(房號:101・102・103・105・201・202・203・205),公寓樓南側(1號室旁)有金屬結構的室外樓梯[24]。被殺的女子居住在203號房間,是該短期大學的1年級新生,與她同住的是在該校2年級就讀的姐姐[31][32]。
1981年6月27日,姐妹兩人參加了同校的音樂部與大分工業大學(現為日本文理大學)聯合舉辦的音樂會[34],並在結束後參加了慶祝會[31][34]。22點30分左右,第一輪聚會結束,姐姐決定與其他人換一個地方繼續聚會[31][34],但受害人以「想回家泡澡」為理由拒絕了[34]。於是參加聚會的男生們將包括她在內的三位女生送回家。23點15分左右,一行人到了綠莊附近的十字路口時,受害人說「這裏離家很近,不用再送」,於是和眾人道別[31][34]。男生們送完其他女生後,在23點30分左右繼續參加第二場聚會[34]。
事後警方推測,罪案可能發生在受害人打開浴缸燃氣熱水器之後不久[31]。大概在當晚12點前後,綠莊及附近的居民聽到了女子求救的尖叫,之後似乎有物體倒塌和追趕的腳步聲[31][35]。不久就變成了普通的對話「你告訴我」「為什麼?」等,然後又發出了嘈雜的撞擊聲[31][35]。
而另一邊的第二場聚會在男生們到達後不久就結束了[34]。受害人的姐姐與一位打算借宿一晚的女性朋友一起在男生們的陪送下回到了綠莊,大概在6月28日0點30分左右與男生們告別[36]。姐姐走上樓梯,打算用鑰匙開門,卻發現門並沒有上鎖[31][36]。進門後,發現屋內電燈都亮着,而受害人正倒在廚房裏[37]。其上半身的T恤被扒到了胸部,而下半身赤裸[31][37],脖子上被一條吊帶褲勒住,舌頭微微吐出,於是姐姐意識到妹妹已經死亡[24]。兩人趕緊想找回護送她們的男生去幫助報警,但沒有找到[37],於是向周邊的男生公寓求助,聽到消息的男生便在0點51分用公用電話向警察報警[38]。
偵查過程
[編輯]初階段捜査
[編輯]6月28日1點前後,一名巡警在接到報警後迅速來到現場[39][40]。巡警檢查了死者屍體後,打算向鄰屋的住戶詢問,但205號房間沒有亮燈,202號房間雖亮着燈,但都沒有人出來[41]。此後在綠莊樓前的空地進行搜查時,一名男子從202號房的窗口對警察問「你們在做什麼?」[39][41][42]。巡警回答「203號房間發生了殺人案件,你是否有聽到什麼聲音?」,但男子回答「我喝了酒後直接睡了,什麼都沒聽到。」[39][41]。
警方在案發現場的203號房內進行了搜索。房內有犯人與死者打鬥的痕跡,但沒有跡象顯示犯人圖謀財物[24][39]。此外,室內也沒有鞋印[23][34][39]。在死者的陰道內和陰毛上都採集到了精液,而且從精液分析,屬於B血型的人物[39]。在6畳的房間內發現了帶有經血的內褲(死者當時正在月經期)[24][42]內褲上也發現了乳白色與淺紅色混雜的液體,據推測這是B血型的血液和A血型的唾液的混合物[11][23][24]。由於受害者為A血型,因此推測是受害者咬傷了罪犯後吐出的唾液[11][23][24]。此外在室內也發現了不少毛髮以及不屬於兩姐妹的指紋[43]。法醫檢查的結果顯示,死者的死因是犯人用手掐住死者脖子後,再用吊帶褲勒住脖子後導致窒息而死[3][16][34]。
案發後的當天上午,警方擴大了調查範圍,並從周邊居民處得到了一些證言[44]。201號房間住戶說「22點我上床睡覺,但隔壁202房間傳來的立體聲音響讓自己難以入睡。之後音響的聲音略微變輕了一些後漸漸有了睡意,但從公寓樓的不知哪裏傳來了物體碰撞的聲音,於是我又清醒過來。我還聽到了人砰的倒下的聲音。這其中還聽到有女生的聲音,似乎在說『為什麼?為什麼?』」[45]。與綠莊隔着一塊空地的東側樓房的居民也提到「23點左右我上了床後不久,就聽到女生在說『為什麼?』『你告訴我』。之後我聽到綠莊2樓傳來砰砰砰的聲音,有兩三次。」[45]。
警方還從案發現場203號房間北側的205號住戶處獲得了更為詳細的證言[11][44][46]。該女住戶陳述:「當天23點40分,我開着房間的燈就睡着了,不知過了多久,聽到了有女生在喊『啊——』『救命啊』,也聽到了物體翻倒的聲音。我想大概有圖謀不軌的歹徒闖進了誰的房間,於是穿着睡衣去敲203號房間的門想打聽一下,結果就從門中聽到女生的慘叫。我大吃一驚,便慌忙回到自己房間,在頭上套上毛巾毯後便鑽進了被窩。之後又聽到『嗚,嗚』的聲音,但隨即變成了普通的對話,於是我稍微放心了一點,去上了廁所後又睡覺了。但沒過多久,又開始聽到撞擊的聲音,還有哭泣聲和『求神原諒我』的聲音,每隔1、2分鐘就聽到了10遍左右。此後隔壁房間又沒了聲音,但沒多久從壁櫃的方向傳來格達格達的聲音,我再次害怕起來,於是趕緊換好衣服要回父母家。這時候我穿着木屐,走在鐵製的樓梯上聲音特別刺耳。然後在短期大學前的公眾電話亭跟家裏人取得了聯繫後,我就叫了一部出租車回自己家了。乘上出租車的時候大概是0點40分,這時距離我最初聽到女性慘叫大概過了15-20分鐘」[35]。
根據上述證言,警方推測犯人應該是與死者有不錯的交情,所以才能夠才深夜也被獲准進入其房間[11][47][48]。6月29日的《大分合同新聞》的報道也說,「沒有跡象顯示犯人穿鞋闖入了屋內,門鎖也沒有被破壞,因此可能是熟人作案」[48][49]。但最終被列入警方搜查對象的嫌疑人卻與上述犯人畫像不同[47][48]。
嫌疑人
[編輯]被警方列入重大嫌疑人的,就是住在死者鄰屋的202號房間的輿掛良一[6][46][48]。
輿掛生於1956年5月9日,出生在大分縣大野郡大野町(現為豐後大野市)[50]。其父母務農[50]。他作為長子,前面有三個姐姐,從小到大都活潑可愛[50]。但從小學四年級起,父親患糖尿病後經常住院[51],導致家境變差。輿掛入中學後,母親為了照顧體弱的父親,搬到大分市居住,因此他與兩個姐姐共同生活在老家[52]。從中學二年級的下學期開始,他經常不上課[53],期間也被診斷為自閉症,開始服藥[54]。從次年起,他與母親一起在大分市內的公寓生活,並轉校至大分市立王子中學校[54]。比同齡人晚畢業一年的輿掛進入大分電波高等學校(現為大分國際情報高等學校)[54],並開始與同學一起玩摩托車[55]。高中時期他也談過戀愛[56]。高中又留級一次的他在畢業後加入了航空自衛隊[57],並從1977年8月起被派到築城基地工作[58]。1980年1月13日,他因酒駕引發交通事故,車輛破損,自己的鎖骨也骨折[59],也因此被自衛隊辭退[60]。
此後,他也換過多份工作並回到了老家[60],從同年10月1日起在市內的酒店飲料部做侍應生[61]。該年9月,他父親去世[60]。輿掛在這一時期也開始與同家酒店內的女生交往[61]。他的女友當時是19歲,剛從高中畢業,經常將身高170厘米體重65公斤的輿掛喊作「大叔」[62]。碰巧的是,這個女生的閨蜜也是輿掛高中好友的女朋友,而且他們兩人已經在公寓同居[33]。有見於此,輿掛的女友也想與輿掛同居。兩人從1981年4月20日起,在綠莊的202號房間開始了同居[33]。對於兩人的交往和同居,雙方的父母也都沒有反對[63]。
案件發生的前一天,即1981年6月26日,輿掛與女友都是早班,兩人在下午3點鐘下班後就與一名朋友到柏青哥去玩[64],之後去了朋友家以及咖啡店,一直到深夜才回家,之後兩人發生了性行為後入睡[65]。第二天兩人都休息,於是在中午左右兩人又發生了一次性行為後繼續睡覺,直到下午3點左右才起床[65]。女友提出兩人一起出門去買晚飯,但輿掛沒有答應,因此兩人發生了一點口角,加上之前因為生活費的矛盾,兩人爭吵升級後[65],女友一氣之下便回自己父母家去住了[66]。雖然兩人也經常有吵架[64],但這是女友第一次因吵架而賭氣回父母家[66]。
案發當晚,輿掛因女友不在而獨自一人在屋內[41]。案發時儘管北側的205房間以及201房間,還有隔着一塊空地的居民都聽到了巨大的異響[35],但睡在南側202房間的輿掛卻說「我喝了酒就睡着了,什麼也沒聽到」[67],讓人感到奇怪。數日後,102號住戶還回憶「案發當晚在異響消失後,不知道是201房間還是202房間傳來了浴缸里流水的聲音」[68]。
自由調查取證
[編輯]輿掛麵對案發後立即趕到現場的巡警,回答「我喝了酒睡着了,什麼也沒有聽見」,但之後他對聽到戶外的響動後出門的201號住戶說此處發生了一起兇殺案[41][69]。獲得巡警同意後,輿掛到公共電話亭打電話給女友家裏[39][70]。接電話的是女友的母親,輿掛從其口中得知女友當時已經睡了,於是將發生兇殺案的事告訴了其母親,就掛斷了電話[70]。在回綠莊的路上,輿掛還接受了報社記者的採訪[69][70]。
回到自己房間後不久,輿掛就接待了大分縣警察本部刑事部搜查第一課暴力犯特搜系長T警部補,後者要求其接受任意同行[39][46][67]。對此表示同意的輿掛從4點30分至6點30分為止,在大分警察署(現為大分中央警察署)接受了詢問[39][46][71]。根據輿掛的供述,在女友離開屋子之後,他去買了肉、白菜和威士忌酒,自己做了一盤蔬菜炒肉,於是一邊看棒球夜間比賽,一邊喝酒吃菜。他先後喝了一罐啤酒喝1/3瓶威士忌。威士忌是摻水後喝的[72],之後他就睡過去了,醒來後發現球賽已經結束,於是用立體聲音響播放了長渕剛的唱片,唱機的音量也調得比平時更大[73],之後聽着音樂又睡着了一會兒,醒來後發現音響都停了,於是又打開電視看了一部電影,他還記得畫面里有酒館以及德國軍人走下螺旋樓梯的鏡頭[74][75]。在詢問結束後,警方也檢查了輿掛的身體是否有傷痕[46][76],T警部補發現他的脖子胸口以及左手指甲上有傷,於是詢問原因[71][77]。輿掛的回答是:脖子上的傷不太清楚,可能是被蚊蟲咬了之後撓的。而胸口與左手的傷是因為工作時搬運了啤酒框時留下的[71]。回到家的輿掛也對因擔心而買了飯糰趕來的女友說明了當晚的經過,並拜託其將早班改成當天的13點出勤,並補了一覺,之後才去上班[76]。傍晚,T警部補來到其工作的酒店再次確認他的傷口,並向其女友詢問了賭氣回家的經過,還向其同事確認了工作中受傷等事實[76]。
T警部補在6月30日,又一次來找輿掛進行自由調查[46][78][79]。當天的調查從上午10點持續到晚上22點,包括測謊儀檢查[46][78][79],還要求輿掛提供了四根毛髮樣本[46][80]。有鑑於此,當地報紙《大分合同新聞》在當天的晚刊登載了「傳喚重要參考人—追問年輕的公司職員」的報道,但沒有登載輿掛的姓名[46][78][80]。根據該報道,輿掛被酒店要求預先提交一份辭職信[81],並暫時停職,要求其在家待崗[78][80]。
此後在7月11日、7月12日和7月15日,T警部補又多次進行詢問,但輿掛始終只重複「喝了酒後睡着了,什麼也沒有聽見」一句話[80]。7月11日的調查時,對他左手指甲拍了照片[46][80][82],也要求他自願交出了案發當天穿的內褲[82][83]、7月15日には毛髪10本を任意提出させている[46][80][84]。但之後,在7月底進行的詢問中,輿掛拒絕繼續配合,因此自由詢問也就隨之終止[80][84][85]。到了9月14日,警方依據身體檢查令狀和鑑定處分許可狀,要求輿掛提供10根陰毛,繼續對其調查[80][85][86]。但警方依然沒有取得可以申請逮捕的直接證據[87]。此外,兇案發生後,輿掛與女友結束了同居,回到各自父母家中[88],他們在綠莊租的房間也在7月11日退租[89],但兩人的戀人關係仍然繼續[90]。
逮捕
[編輯]當年12月份,在大分市內發生了一起系列縱火案[91]。此外,同年10月的一起銀行搶劫案(500萬日元)也始終未抓到罪犯[91]。因此,市民和媒體要求警察儘快破案的呼聲越來越緊迫,如果綠莊案件沒有結果,則警察的公信力將遭到嚴重打擊[91]。12月11日,發生了輿掛與同事4人毆打出租車司機的惡性事件[80][85][86]。輿掛從8月1日其恢復上班[80][84],而當天是他所在的酒店的獎金發放日,於是他與幾名同事為慶祝髮獎金而喝得大醉[80][92]。警察在現場僅對輿掛一人以暴力犯罪為嫌疑進行了逮捕[80][85][86]。這明顯屬於另案逮捕[85],由於輿掛拒絕了自由取證,警方希望想辦法來控制他的行蹤[93]。次日,輿掛工作的酒店的工會委託了大分合同律師事務所的古田邦夫律師介入了案件的處理[94]。儘管輿掛表示「當天喝醉了酒,記不清楚了細節」,但律師勸他儘快認罪就能被釋放[93],最後輿掛繳納了2萬日元的罰款而在一周後被釋放[80][93]。儘管如此,輿掛還是對律師沒能「充分聽取自己的意見」而感到不滿[95]。
12月28日,警方盼望已久的科警研鑑定報告終於出爐[85][96][97]。根據毛髮鑑定的結果,在受害人房間內殘留的體毛中,有三根與輿掛的體毛來自同一人[85][97]。終於取得了重大物證的警方,立即啟動了逮捕程序[97]。1982年1月14日,大分合同新聞在早刊第一面刊登《逮捕「鄰屋男子」 體毛、血型一致 大分中央警察署斷定》報道,也指出「案件發生後有新傷」[78][85][98]。
當天上午,正在駕校的輿掛接到了女友的電話,獲知「報紙上說你將要被逮捕了」[78][99]。他還接到了就職單位上司的聯繫,趕到了工作地點後,又被要求寫了一份離職申請後,回家待崗[100]。輿掛擔心其母親看到報紙消息後會擔心自己,於是急忙趕回家中,但母親外出了[96][101]。當天12點50分[78],輿掛的高中朋友擔心他的情況,趕到他家裏來見面,就在此時[96][102],T警部補到家中宣佈逮捕輿掛[102]。在眾多趕來取材的新聞記者和好事者的面前[96][102],輿掛被帶往大分中央警察署[4]。當天的報紙晚刊立即報道「案發7個月後……酒店員工被逮捕」,也刊載了輿掛的特寫照片[78][98][103]。
從逮捕當天起,警方就以T警部補和大分警察署刑事第一課暴力犯第一系長H警部補為核心,組建了兩個小組交替對輿掛進行訊問[96][104][105]。在剛被逮捕之初,輿掛仍然堅持「我喝了酒睡着了,什麼都不記得」的說法[3][16][106],但在嚴酷的調查壓力之下,他終於在1月18日上午作出了供認[107]。1月22日,當地報紙大分合同新聞的早刊在獲知大分警察署長發佈的信息後,刊登報道,標題為《輿掛終於供認罪行》、「確實是我, 與戀人吵架之後……」[25][78][107],報道內文寫道「在21日前輿掛終於全面供認殺人罪行,承認其犯下了罪行,並對遺屬以及市民表示深切的道歉。」[78][107]。該報道稱「由於和女友吵架後,喝了不少酒,正當此時受害人回到家中……。因此可以說是衝動型犯罪」[107][108]。
1月30日至3月10日期間,輿掛在市內的仲宗根精神病院接受了精神鑑定[109]。鑑定首先檢查其是否有精神分裂症或分裂病質,結果是正常[110]。此外,為了確認是否有異常醉酒的可能性,於是進行了與案發當晚同等的酒精量的測試,結果輿掛都立即睡死過去,因此被判定為普通的醉酒[111]。此外也觀察其是否有夢遊症,但也沒有得到確認[111]。最後為了測試其是否有健忘症,通過麻醉面試等方式確認其沒有健忘的症狀[111][109]。通過上述檢查,鑑定結論為「具有內向且消極的人格」[112]、「觀察到其在犯罪時心因性震驚[110],抗壓能力較弱,在處於危機狀態時容易導致情緒崩潰」[112][113],「但不存在精神障礙或健忘症等」[109]。3月15日,輿掛以「強姦致死罪」和「殺人罪」為由被提起公訴[16][25][114]。
起訴前的辯護活動
[編輯]1981年12月曾在暴力毆打案件中為輿掛辯護的古田律師一直關注着他的情況[115]。在暴力案件中,古田本身是代替另一位老律師,受輿掛所在的酒店的工會委託而提供法律服務[94],但古田聯想到綠莊殺人案,感覺警方對輿掛在進行非法搜查取證,因此優先考慮讓其認罪並釋放[116][80]。當時,古田律師也聽到輿掛否認自己殺過人[116][117],因此在看到輿掛因殺人罪被逮捕後,感覺儘管是不同案件,但自己仍有義務去會見一下輿掛[115]。在被逮捕後的第三天的1月16日,古田律師儘管未獲得本人或家屬的委託,但仍然以「希望成為其辯護人」的理由會見了輿掛,當時後者仍未做出全面供認[115][117]。會見中輿掛再次告訴律師「自己並沒有幹過任何事」[115],於是雖然律師費用方面尚未談妥[118],古田律師讓輿掛填寫了律師授權委託書,結束了該次會見[117][118]。
但當時的古田律師才執業2年,因此對於獨立做無罪辯護,有點缺乏信心[117][119]。在與事務所討論之後,古田律師決定與外部的律師聯手辯護,於是在1月18日,會同外部的老律師一起會見了輿掛[119]。但此時輿掛表示為了能與家人見面,他選擇承認「曾經在案發現場出現過」[117][119]。由於原本計劃讓其前輩一做無罪辯護,但輿掛現在轉變了態度,於是古田律師快速結束了會見,決定不再聯手其他律師代理[120]。古田律師在1月20日、1月22日兩次會見了輿掛,但考慮到其已經承認了罪行,再加之對家人經濟負擔的考慮,他開始考慮為輿掛尋找國家負擔費用的「國選辯護律師」[117][121]。
1月23日,古田律師在大分地方法院的律師休息室里遇到了德田靖之律師[122]。德田律師比古田大8歲,是其小學中學高中的學長,兩人從司法修習時代起就關係不錯[123]。德田跟古田打聽了綠莊事件的進展,後者告訴學長自己正在猶豫是否應當改為國選辯護人[121]。但是德田律師並不贊成[117][124]。由於輿論報道嫌疑人患有自閉症,而且從案件來看,可能存在異常醉酒的情形,因此本案存在對責任能力進行驗證的必要[124],所以德田建議古田應當堅持在起訴前的辯護[117][124]。同時,他也表示願意與古田共同為嫌疑人辯護[117][124]。這樣,1月25日,兩人接受了輿掛長姐的委託和首筆費用,正式成為其家屬委託的辯護律師[123]。不過德田律師在起訴前僅僅會見過兩次輿掛(1月27日、1月29日)[117][125]。
正如前述,輿掛從1月30日起至3月10日為止被轉移到精神病院接受精神鑑定[109]。對此,本身就認為輿掛可能存在精神問題的律師一方也表示同意[126]。但鑑定結論是「不存在精神障礙或健忘症」[109]。3月10日,古田律師會見輿掛時,了解到了駭人聽聞的新情況[127]。輿掛說「自己在詢問前被注射了某些藥物」[127]。古田律師立即與德田律師進行討論,兩人認為可能鑑定機構使用了供述誘導劑,在藥物影響下所作的調查存在重大疑點,因此申請法院儘快將嫌疑人轉移到拘留所[127]。法院同意了其申請,在3月13日將輿掛從大分警察署內的留置所轉移到了拘留所[127]。
第一審
[編輯]罪狀否認
[編輯]大分地裁確定的首次公審日期為1982年4月26日,而辯護團律師大概提前10天獲得了全部的文書材料[128]。首次看到輿掛供述材料的辯護團大吃一驚[128]。儘管在新聞報道中一直以「全面供認罪行」為基調[78][107],但實際上輿掛的供述內容為「當自己清醒過來時,發現正站在203房死者的屍體旁」,儘管輿掛自己也完全不記得進入房間的方式以及犯罪經過,但卻承認「自己確實就是犯人」,律師認為這根本不能稱為一份合格的「供述」[3][16][109]。
辯護團注意到了精神鑑定報告中提到的麻醉面試[129]。在麻醉面試中使用的鎮靜劑異戊巴比妥實際上在納粹德國統治時期也被大量用於訊問犯人[130]。輿掛在3月6日被注射了5毫升濃度10%的異戊巴比妥後,接受了醫生的詢問[109][131],並陳述「我注意到異響,於是走進了隔壁房間,發現受害人倒在地上」[109][132],「門口的燈沒開,而和室的燈亮着。受害人當時倒在廚房地上,脖子上纏着白色的東西,而臉上蓋着一塊白布一樣的東西。當時我看到她下半身赤裸着。我以為她睡着了,於是就想着跟她發生性關係,摸了一下她後感覺她似乎是死了,於是我嚇得趕緊回到自己房間」[133]。2天後,輿掛在沒有注射麻醉藥物的情況下再次接受詢問,也大致承認了上述內容[109][134](但是對這一點,鑑定後的警察訊問時,輿掛否定了上述說法[127])。假設上述陳述是事實,那就與輿掛所謂的「不記得犯罪的經過」也一致,而且也能解釋在現場發現的輿掛的體毛[129]。辯護團研究之後,決定以麻醉面試時的陳述為基礎,主張不存在強姦殺人的證據,進行無罪辯護[129]。
距離首次公審只剩兩天的4月24日,古田・徳田兩位律師會見了輿掛[83][135],徳田律師對嫌疑人說「我們相信你當時喝了酒睡着了所以沒有記憶,也以此為基礎進行辯護。但如果在審理中最終證明你就是罪犯的話,我們希望你能誠實接受極刑處罰」[114][136]。輿掛答「我有這個思想準備」[114]。
4月26日,大分地方法院進行了第一次公審[25][114]。輿掛在罪狀確認時表示「我記得當時我進過受害人的房間,但並不記得是我殺了人。我記得不太清楚」[25][114][137],辯護團也在辯護詞中表示「被告不具備對於犯罪時的記憶」,「對於檢察官提起的公訴,證據並不充分,因此難以斷定被告有罪」[114][138]。對於無罪辯護主張,第二次公審中審判長近藤道夫對被告發問「你是否記得進入過受害人的房間?還是記得曾在受害人的房間?」,輿掛答「我曾經在受害人房間,還記得我立即回到了自己的房間」[139]。
檢察機關的舉證
[編輯]第2次公審在1982年6月7日進行[83]。檢察機關緊接着前一次近藤法官的提問後開始舉證,直至次年1月13日的第10次公審為止,陸續對綠莊住戶、搜查現場的警察、科警研及大分縣警科學捜査研究所的技術專家等證人進行盤問[140]。
102號房的住戶在第3次公審中作證「案件發生後不久聽到了202號房的浴缸內有放水的聲音」[141]。該證言比較詳細:「從二樓聽到一些碰撞的聲音。感覺是男人在追女人的聲音。此後安靜了一陣,我豎起耳朵仔細聽了,但沒聽到開門開窗或人走動的聲音」[142]「過了15到20分鐘左右,我從201或202號房間聽到了三次浴缸放水的聲音。似乎是人坐在浴缸里浸水的聲音」[142]「當時分不清水聲來自201還是202房,但之後做了一次實驗後,才明白來自202號房間」[141]。
另一方面,在第三次公審時,201室的住戶證實,在殺人案發生後在走廊里遇到輿掛時,後者對他打招呼後告知了有一起殺人案件,而當時輿掛似乎是剛睡醒的樣子[143],並無可疑之處[143][144]。在第四次公審時,當時與輿掛就案情進行發問的巡警也說輿掛當時的神情很冷靜,並無慌張的跡象[143][145]。
在第4次和第5次公審時,T警部補出庭作證[143][146]。關於案發後調查到的輿掛脖子和手臂的傷痕,警官主張「我判斷這是當天晚上新的傷痕」、「關於傷痕我感覺輿掛在撒謊,認為他可能就是罪犯」,但辯護律師提問「既然這樣,為什麼不在現場對傷痕拍照取證,也沒有記載在搜查報告書上?」,對此警官沒有作出令人信服的回答[146]。此外,輿掛主張,在最初調查中發現傷痕後,T警部補說了一句「這是舊傷吧」,而當時在場的搜查員們也都應該聽到這句話[76]。
在第6次公審中,輿掛的同居女友也被傳喚出庭作證[147]。她在輿掛被逮捕當天,曾對檢察官陳述「在殺人案發後不久,我媽媽接到輿掛的電話,感覺輿掛有點急躁。後來我看了報紙上的新聞,我也懷疑輿掛會不會就是罪犯。出於對他的擔心,我帶着飯糰回到了綠莊,見到他脖子上和手上有新的傷痕,脖子的傷痕上還滲着血。於是我不敢再相信他說的話。」[148]。但是在庭審時,辯護律師問其女友「既然你懷疑輿掛可能是罪犯,你應該不至於會給他做飯糰?」,女友回答「確實如此」,並對上述檢察官提供的陳述內容表示了否認,說「其實不是這樣的」[149]。此外,在殺人案後,輿掛與她也繼續交往,直至被逮捕[90]。甚至在案發當年的1981年年末這一天,他女友的媽媽也邀請輿掛在女友家裏過夜[91],而且被逮捕的前一晚兩人也在朋友家中過夜[99]。
此外,在第8次公審時對於負責毛髮鑑定的科警研技術官進行證人詢問時,辯護律師指出毛髮鑑定作為個人識別的手段而言並非具有決定性作用,判斷標準也以鑑定人的主觀經驗左右[143]。
檢察官一方的舉證在第10次公審的死者姐姐及目擊了案發現場的朋友的詢問後告一段落[147],但可以說並沒有充分證明輿掛與罪案之間的關聯性[143]。相反,辯護團感覺到本次審理中存在着諸多有利點[150][151]。在第10次公審中,辯護律師在陳詞中指出,通過審理而歸納出的犯人特徵與輿掛並不一致,案件後輿掛的態度及行動也不像犯人通常的反應,且缺乏可以比對的指紋、掌紋和足跡,因此主張輿掛無罪[152]。於是在第11次公審中,辯護團一致否決了之前保留意見的輿掛供詞的採用[151],理由是供詞是在「身體和精神疲憊的情況下,且受到體毛遺留等誤導後作出的」,「由於當時沒有記憶,因此僅僅是想像自己是罪犯」,從而強調該供認是與事實不符的[151]。因此,在第12次公審時,又啟動了對輿掛的詢問[151]。
被告撤回「供認」
[編輯]第12次、第13次公審
[編輯]在對輿掛進行詢問的第12次公審的前一天即1983年3月9日,輿掛對前來會見的古田律師說「實際上我當時正在睡覺,根本不記得去過隔壁屋裏」[153]。古田律師對此半信半疑,但輿掛堅持這一說法,於是律師建議他在庭審中也這樣陳述即可[153]。但是由於德田律師忙於處理一件醫療責任糾紛案,所以古田律師並沒有在庭前與他就辯護思路的轉變作出溝通[153][154]。
3月10日,第12次公審。古田律師對輿掛展開詢問,提問了有關從逮捕到作出供認為止的經過[155]。對於古田律師的最後一個問題「當時你是否喝了酒睡着了?對於案發當時毫無記憶這一點是真的嗎?」,輿掛明確回答「是的」[156][157]。當時審判長大吃一驚[156],而同樣吃驚的還有德田律師[156][157]。輿掛之前一直承認「曾經去過隔壁房間」,而律師也是以此為前提制訂辯護方案[156][157],而且在第一次和第二次公審時,輿掛本人也親口向審判長承認了這一點,如今作出重大的變更將導致法官對被告更為懷疑。這也是德田律師最擔心的事情[156]。
德田律師在古田律師提問結束後也開展了詢問[158]。為了不讓法官感覺到辯護律師之間有分歧,德田律師先問了一些其他不相關的問題,之後他轉入正題,問輿掛「在法庭審判的最初階段,你曾經提到過你清醒過來後發現你在隔壁房間,腳邊躺着一個女人,你應該還記得吧?」[158]。輿掛停頓了很久之後,輕聲回答「是的」[158]。德田律師再次追問這個問題,輿掛輕輕點頭表示承認[159]。德田律師再問「那你記得自己曾經待在隔壁房間裏吧?」,輿掛回答「我不太記得了」[160][161]。措手不及的德田律師再次大聲提問「你曾經這個法庭上確認過這一點,這你記得吧?」,輿掛回答「是的」[160][161]。這番問答之後,德田律師認為仍然回到了鎮靜劑拷問的供認問題[162]。
同年4月21日,第13次公審。本次公審主要圍繞檢察官對輿掛的反對詢問展開,但德田律師由於業務繁忙,只能在開庭前的15分鐘與古田律師以及輿掛討論案情[163]。他的建議也只是老生常談——讓輿掛「按照自己記憶的內容說就行了」[163]。第13次公審中,檢察官一方當然主要攻擊輿掛前後供述變化這一點[164],而輿掛也清楚地堅持「我完全不記得自己曾到過隔壁房間」,並完全撤回了不利於自己的供述,並在此後的庭審中一以貫之地主張自己是清白的[1][25][164]。作為辯護團的方針,兩位律師也改變思路,以搜查階段到公審初期的輿掛不利供述為「偽供」為由,要求法院認定被告無罪[165][166]。對此,檢察官一方只得申請兩位負責搜查和取證的T、H警部補出庭作證[163]。
作出「認罪」供述為止的調查過程
[編輯]在第12次及第13次公審以及此後的輿掛陳述中,他主張警方和檢方在調查過程中存在以下違法行為,導致他做出了對自己不利的供述[167][168]。此外,從逮捕之後到作出認罪供述為止的每日飲食情況如下[169][170]。
詢問時間 | 食物 | |
---|---|---|
1月14日 逮捕當天 |
15:30 - 23:00 | 午:× 晚:× |
1月15日 | 9:30 - 21:35 | 早:牛奶 午:盒飯 晚:× |
1月16日 | 8:50 - 22:20 | 早:× 午:× 晚:× |
1月17日 | 9:50 - 22:50 | 早:麵包、牛奶 午:× 晚:× |
1月18日 「招供」 |
早:× |
更過分的是,當時我又感冒也沒有食慾,意識處於朦朧狀態下[177],警察警告我「你家裏人會怎麼樣我們可不知道哦」[106][178],加之我被逮捕當天並沒有看到母親一眼,而且逮捕時被媒體記者圍觀的恐怖場面等浮現在腦中,我開始更加擔心家裏人[112][176]。1月18日早晨,我流着淚跟警方說想見一下家裏人,警方回答「知道了。但是你既然要我們聽你說的,你也得聽我們說的話!」[106][179][180]。之後又立即訊問我「你怎麼進入隔壁房間,怎麼殺人的?」,我沉默不語,於是對方問「那你是怎麼出去的呢?」,我竟然回答「從房門走出去的」[180][181]。他們抓住這句話,接着就製作了供述書,記載了「我從房門走出回到自己房間」「確實是我做的事」,並讓我簽名按手印[109][182]。當天下午,警方就允許我會見母親和大姐[179][183],而且也讓醫生給我看病,並配了感冒藥[184]。
進入一審庭審後,我每每聽到T警部補等人說我身上是新的傷痕就特別生氣,但這時候我看到德田律師總是給我支持的眼光,所以我漸漸相信「律師們是理解我的」[185]。此外,兩位律師也多次糾問警察們的證言中的矛盾以及科警研毛髮鑑定結果的含糊之處,因此我更加信任律師的能力[185]。在第10次公審時,德田律師也說根本不存在起初警察說的指紋[175]。當我得知根本在現場沒有檢測出指紋和毛髮之後,我感覺自己被警察給騙了,事實上我應該真的沒有去過隔壁房間[186]。但是在審判最初,我確實對法官說過「我記得我去過隔壁屋」,所以我現在很猶豫是否還能再矢口否認[187]。於是在第12次公審前我把這些想法告訴了古田律師[188]。但在公審時,一直以來都態度溫和的德田律師突然嚴厲地問我「你記得你去過隔壁屋這事吧?」,這讓我很困惑,但我想大概德田律師有他的考慮,所以我順勢回答了「是的」[161]。但在第13次公審前,兩位律師告訴我「就按照自己記憶的樣子來陳述」,因此從第13次公審開始我就帶着自信地說出了自己回憶的的真實情況[163]。
關於供述任意性及可信度的審理
[編輯]法庭在1983年6月20日的第14次公審以及7月4日的第15次公審中對T、H兩位警部補進行了證人詢問[189]。根據T警部補的陳述,「1982年1月18日,輿掛作出了認罪供述。當天的訊問開始1個小時後,輿掛提出要求見到他母親和大姐。我們表示了解,並繼續要求他說出他記得的事情,也多次糾問他是從哪裏進入隔壁屋的,他什麼也沒回答。但是問了他從哪裏離開房間時,他回答說「從房門口出來」。據他說,只記得站在廚房以後的事情,之前的一概不記得了。此後他說自己從隔壁屋的玄關出來回到自己房間,然後在浴室里洗了把臉。接着他哭起來,再次要求見到他母親[190]。關於指紋一事,我們在罪案現場並沒有找到指紋,所以在調查中我們關於指紋一事並沒有對輿掛說過任何內容」[191]。
1983年7月21日,第16次公審[192]。法庭傳喚給輿掛診治感冒的醫生出庭作證,圍繞的焦點是診療在輿掛作出認罪之前或之後[106][193]。根據輿掛的陳述,在作出認罪供述的1月18日的下午,醫生才第一次來給他看病,但醫生的證言說在供認前的1月15日就已經進行了診治,而且醫療記錄上也記載了1月15日晚上21點30分有診療和開處方的內容[106][193]。但是H警部補製作的報告書中顯示,當天的訊問調查持續到21點35分,之後委託了醫生診療,此外看守所的出入記錄簿顯示輿掛在21點35分進入了關押室[106][193]。
1983年9月1日的第17次公審中,辯護律師為了證明供認作出時輿掛的身心狀態,要求在供認後立即會見到的輿掛母親和大姐出庭作證[194]。關於當時輿掛的狀態,他母親回憶說「當時他臉色發黑,或者說幾乎沒有血色。眼睛睜得很大,神經質一般看着四周,我們不管說什麼,他只是抖着嘴唇說不出話來,還一直流着淚。看起來就跟個亡靈一樣。」。他大姐說「感覺他非常消瘦和疲憊,我們說了話,但他也泣不成聲,我們也只能陪着流淚。大家幾乎沒說什麼話。」[195]。
之後,法庭也對注射了鎮靜劑的醫生以及102房間的住戶進行了詢問[141]。此時辯護律師提出「僅僅聽到2樓的流水聲就判斷有人坐在浴缸里」「聽到浴缸里的水聲,卻沒有聽到205房間的居民穿着木屐走下樓梯的響聲」,因此對102號房住戶的證言產生了諸多懷疑[141]。
公訴方補充舉證
[編輯]1985年1月21日的第24次公審[192]到同年8月26日的第29次公審為止[195],公訴方追加了大量證據[195]。主要包括三方面:102號房間住戶聽到的水聲、鎮靜劑詢問、輿掛的傷痕[196]。
檢察機關在徵得法院的同意後,於同年1月14日進行了秘密的驗證實驗[141]。根據該實驗的結果,證實202號房間的浴缸流水聲能夠被102號房間的住戶聽到[141],因此該調查報告也被提交給了法庭[192]。辯護律師認為該份證據屬於起訴後的強制搜查,不具備證據能力,但法庭最後還是採用了該份證據[197]。
此外,對於輿掛在注射鎮靜劑之後供述「我只是到了隔壁房間但沒有殺人」,同年12月9日的第31次公審中[192],東京醫科齒科大學的中田修教授作為證人出庭,其作為精神科醫生中關於責任能力的權威專家發表了意見[198][199]。鑑定書中也記載了「在麻醉下的陳述的可信度值得懷疑,在現今幾乎不被使用」「本次的發言,也存在被告為了否認其罪行而在新近突然想出來的一種說法」[199],中田教授也證實:在鎮靜劑詢問中,對於自己非常不願意供認的事實往往也不會說出來,因此這種供認沒有可信度[199]。
對於輿掛脖子和左手上的傷痕,同年1月10日,檢察機關單方委託九州大學的牧角三郎名譽教授作出鑑定[195],並在8月26日的第29次公審上提交了鑑定報告[192]。牧角名譽教授本人也出席了10月7日的第30次公審,面對檢察官的主詢問,教授回答「T警部補確認的輿掛脖子上的傷痕出現了發紅反應,經過6個實驗對象反覆多次的實驗,可以證實這是受傷後2小時到3小時左右可見的傷痕」[198],因此證實了該傷痕可能是犯人行兇時被受害人的指甲抓傷的[200]。但是辯護律師在反詢問中指出,T警部補確認傷痕的時間是在案發後次日的凌晨4點30分到6點30分之間,如果按照鑑定報告所說的是在抓傷後的2-3小時之間的話,那麼就不可能是輿掛在0點前後犯案時被抓傷的痕跡,對此牧角名譽教授啞口無言,最後只能含糊其辭地表示「可能個體之間存在差異」[201]。
1986年4月21日的第33次公審上,T警部補製作的搜查本部事件情報報告書也被作為證據提交法庭[202]。這是由偵查人員向搜查本部提交的內部報告,在案發後不久進行的詢問中所確認的左手手背的傷痕,報告中記載「該處傷痕呈紅色,表面有薄薄的一層膜」[203]。T警部補在同年6月30日的第37次公審中作為證人出庭接受詢問,辯護律師提出,在案件經過4年之後突然出現這樣的文字記載,而且如此重要的內容竟然沒有出現在正式的搜查報告書中,非常可疑[204]。但是法院在同年7月28日的第39次公審中,不顧辯護律師抗辯該文書既沒有簽字也沒有蓋章,仍然將該報告書作為證據採用了[205]。
鑑於上述經過,辯護律師認為法院在多個質證過程中都偏向於檢察機關一方,對其逐漸產生了不信任感[206]。
結審
[編輯]大分地方法院的一審程序在1987年7月13日第44次公審的質證後終結[207]。原本檢察機關的量刑建議計劃在同年9月14日的第45次公審時提出,但由於檢察機關內部尚未做好準備,因此延期至12月24日的第46次公審[206]。
檢察機關在量刑建議中提出「被告人察覺到受害人獨自一人回家,平時就覬覦受害人的他聽到浴室熱水器打開的聲音後,更加抑制不住性衝動,於是犯下了強姦的罪行」,而且「由於輿掛在庭審中的表現也一直不誠實」,建議法庭判處其無期徒刑[206]。
辯護律師一方則在1988年2月1日的第47次公審[206]中提出「無罪」的總結陳詞,理由包括:科警研的毛髮鑑定缺乏可信性[208];偵查階段的供認是在經歷嚴酷的訊問後導致身心俱疲的狀態下做出的,而且當時騙輿掛說已經取得了指紋和體毛,還以會見家人為條件,要求其作出虛假的口供,故該口供缺乏任意性及可信度[209];102號房住戶聽到202房的浴室水聲卻沒有聽到205號房間的廁所沖水聲以及木屐踩在樓梯上的響聲,故自相矛盾[210];受害人的唾液中含有血液,推定應當是咬傷了罪犯,但輿掛身體上沒有發現有被咬傷的痕跡[211];輿掛自己主動向巡警打招呼並對201號房間住戶說明罪案等事實說明其不可能是犯人[144];受害人被殺時正在例假中,但輿掛的衣服上並沒有任何受害人的血液[212]等等[213]。
第一審庭審就此結束,法庭宣佈將在同年4月25日做出宣判[208]。閉庭後,旁聽了辯護律師的總結陳詞的全國各家報紙記者都圍在一起,紛紛表示「應該會判無罪」[213]。
恢復開庭
[編輯]原定於1988年4月25日公佈的一審判決,突然被宣佈延期至6月27日[208]。此後在6月27日的第48次公審中,法院也仍然沒有做出判決[208],反而依職權恢復了開庭[208][214],這主要是對輿掛在案發當晚看到的電視中播放的電影片段進行質證[208]。但對於這段供述,輿掛也曾在供述書中承認「可能與我在其他電視中看到的場面發生了混淆,也許是我記錯了」[215]。
8月22日的第49次公審中進行了視頻證據的質證[215]。輿掛所稱其看到的電影,是在案發當晚的1981年6月26日23點50分於「電視台大分」播放的《荒鷲的要塞》[208]。驗證的結果,輿掛所記憶的「酒館以及納粹軍人從螺旋樓梯上走下來的鏡頭」等,是在次日0點12分23秒直至13分36秒之間播出的[74]。
該質證結束後,法院再次宣佈舉證質證階段結束,並將在同年9月26日的第50次公審中進行公訴方陳詞,並在10月24日的第51次公審中進行辯護方最後辯論[215]。辯護方在這一次最終辯論中,強調了上述電影片段可以說是電影中最早的高潮畫面,不可能與其他電視上看到的場面有混淆,恰恰證明了案發時間中輿掛在自家房間內,即輿掛並非犯人這一事實[215]。法庭宣佈將在次年1989年3月9日公佈判決結果[215]。
一審判決
[編輯]1989年3月8日,在法院一審宣判之前,兩位律師與輿掛再次會見,並告知後者「如果是好的結果,也不能過分高興,即使是壞的結果,也不必慌亂」[214]。輿掛經歷了漫長的公審過程後,始終堅信自己會取得無罪判決,但也理解律師們考慮到「萬一」的情況[214]。兩位辯護律師儘管也對於無罪判決破有信心[214],但對於整個審判過程中仍然感覺審判庭更為偏向於檢察機關一方,因此對最終結果也有一絲憂慮[216]。在宣判前,兩位律師在律師休息室里討論宣判後的記者招待會,古田律師說「我準備好了宣判無罪後的發言稿,但對於有罪判決我實在沒有信心」,而她的前輩德田律師表示「放心,如果宣判無罪,你去發言。如果是有罪判決,我來發言」[216][217]。
3月9日13點30分,法院舉行第52次公審即宣判[210]。寺坂博審判長宣判被告有罪,並處無期徒刑[3][7][26][27][217]。法庭在判決理由中,主要將輿掛的有罪供述以及科警研的毛髮鑑定報告作為主要證據[3][6][16][218],對於爭議焦點,作出如下論述。
- 毛髮鑑定
- 作為決定逮捕的關鍵因素,辯護律師團對科警研的毛髮鑑定報告頗多指摘,認為其無法進行決定性的個人身份識別,判定標準也非常模糊[143]。但判決仍然採信該項證據,認為「本案中現場遺留的陰毛與被告人的陰毛之間,從毛尖端的形狀、色調、長度、毛幹部的粗細、髓質的形狀等幾乎都類似。具有豐富經驗和高度專業知識的毛髮鑑定專家不僅通過肉眼,還使用顯微鏡進行了仔細的檢查」,因此肯定了該鑑定報告的可信度[219]。
- 「供認」的任意性、可信度
- 辯護律師認為在偵查階段作出的認罪供述是在輿掛身心俱疲的狀態下且告知虛假事實並用家人的會面作為籌碼而被強制作出的,缺乏任意性[209],但判決認為「偵查人員確實表示可以讓輿掛會見其母親,並以此說服輿掛將事實都說出來,這可以說對被告人的心理產生了較大的影響」,但「即使考慮了這一點,仍不影響對供述任意性的判斷結論」[220]。對於患感冒的輿掛就醫的經過,圍繞是在供述作出前還是之後,也沒有採納辯護方對醫生診療記錄的準確性的質疑[193]。
- 對於可信度的問題,辯護律師主張供述中沒有對犯案經過的陳述[218],但判決認為「被告一方面做出了對己不利的供述,但另一方面又不願意陳述與本案犯罪經過直接相關的事實內容。上述供述中缺少具體性和逼真性,但不影響對於供述可信度的判斷」[221],也認可了被告在前幾次公審中承認的「自己站在203號房間內」的供述的可信度[222]。
- 另外,對於第13次公審之後被告撤回供述這一點,判決認為「辯護人主張被告的供述在第13次公審之後發生了變化,這是因為其在第10次公審後了解到律師所說的沒有在現場找到相關指紋掌紋足印等以及沒有找到一根能夠特定為被告人毛髮的物品。但在第12次公審為止被告一直沒有推翻自身的供述,這讓人費解。」[223],「儘管在第13次公審中對供述做出了否認,但另一方面也仍然維持了不明確的供述,這些也足以佐證偵查階段被告人做出的供述的可信度」[222]。
- 脖子和左手手背的傷痕
- 關於輿掛身上被發現的傷痕,辯護律師認為缺少案發後立即拍攝的照片,因此無法判斷是新傷還是舊傷[218],判決認為「T警部補的觀察最為仔細全面」,故採用其證言。對於脖子的傷痕也採用了牧角教授的鑑定報告結論,認定很有可能是案發時受害人抵抗時造成的傷痕[200]。對於左手手背的傷,也認為這極有可能是指甲抓傷的痕跡,因此認定為犯案時受害人抵抗而導致的[224]。
- 102號房間住戶的證言
- 對於102號房間住戶聽到的202房間的浴室水聲,判決認為「該證人有一定的可能是將事後了解到的事實添加到案件當時的回憶和見聞中,因此很難全面信任該證言」[225],但「如果102號住戶聽到的水聲是本案罪犯在犯案後沖洗自己身體的聲音的話,那麼發生時間也比較符合邏輯,而且儘管102住戶聽到了水聲,卻沒有注意到其他更響的聲音,不免令人感覺有不自然之處。但人的注意力有時候確實可能會偏向於部分內容,因此也不能說完全不能信任。」,故採用了該證言[210][226]。
- 與判決結果相矛盾的疑點
- 在受害人身上發現了應當是咬傷了加害人之後吐出的混合了血液的唾液,但在輿掛身上沒有發現咬傷的痕跡。對此,判決認為「即使受害人確實咬傷了加害人,但在案發後警方沒有意識到這個咬傷的存在,所以沒有對被告人的身體進行全面的檢查,所以不能判斷絕對不存在咬傷痕跡」[211]。
- 對於輿掛自己向巡警打招呼並對201號房間住戶說起罪案這個細節,判決認為「明明自己房間裏開着燈卻不對巡警做出回答,這可能導致懷疑,所以犯人決定主動打招呼,這也完全可能是犯人可以採取的策略。此外,對201號房間住戶說明罪案的行為,也有可能是犯人為了受到懷疑而故意採取的行動」,「辯護律師主張如果輿掛是犯人則應當快速逃回自己房間並熄燈假裝睡覺,但從犯罪者心理而言,將一直開着的電燈在犯案後立即關掉反而會引起懷疑,因此也不能說這是與認定罪犯產生根本矛盾的事實」[144]。
- 另外當時受害人正在月經期,但沒有在輿掛的衣物中發現受害人的血跡,判決認為「本案案發後到輿掛的女友回到房間為止有相當長的時間」,「案發後輿掛有充分足夠的時間將沾有血跡的內褲等進行銷毀或丟棄處置」[212],因此沒有採納辯護律師的主張[212][227]。
綜上所述,「被告人在強制偵查階段及第1次、第2次、第12次公審中所作的『曾站在203號房間內』的供述可信,可以認定在本案案發後被告人立即進入了受害人躺着的203號房間,此後又返回202號房間,並在浴室沖洗了身體,還看了電視等事實」[228],「無法找到被告人進入203號房間的合理理由,因此本案是其所為的可能性極高」[229],「被告人對於受害人遺屬沒有表示任何歉意,且一直否認犯罪,沒有反省悔罪的表現」,故從結論而言「應當判處其無期徒刑」[230]。
判決宣讀後,兩位辯護律師在法院與輿掛談話後舉行了記者招待會[231]。在招待會上,德田律師表示「儘管我們舉出了很多證明被告無辜的證據,但判決對此都予以無視,因此是不公正的判決」。記者中有人問「具體有哪些證據呢?」,德田律師嚴肅地回答「有很多證據。請讀一下我們的辯論要點」[231]。
此後,輿掛與辯護團立即向福岡高等裁判所提出了控訴[3][16][218]。
控訴審
[編輯]辯護律師團的擴容
[編輯]一審宣判後,安東正美律師對古田兩位律師表示「如可以的話,我也願意協助辯護」[232][233]。安東律師也是古田律師的前輩,與德田律師也曾經共事過[232]。沉浸在一審後的低落情緒之中的兩位律師非常歡迎安東律師的加盟[233][234]。安東律師在閱讀了審判材料之後,也深信一審判決存在不當之處[234]。三位律師決定繼續擴充辯護團的力量[233][234],考慮到本案中幾乎無法獲取可觀的律師報酬[233][234],而且也需要維持辯護團的團結穩定,因此他們決定通過個人聯繫的方式向熟悉的律師發出邀請[235]。此後,以大分合同律師事務所為中心的多名律師決定加入辯護團。到控訴審第3次公審(1990年9月17日)前夕,辯護團成員已達到9名律師[233][236]。此後仍然有律師陸續加入,最終辯護團人數為13名[237][238]。
辯護團對於一審判決進行了認真的研究[235],對於其中有關供述的任意性、102號房間住戶的證言、輿掛身體上不存在咬傷、輿掛的衣服上未發現受害者的血跡、輿掛脖子和左手的傷痕、毛髮鑑定的可信度等方面的觀點進行了批判[239],此外還指出205房間住戶聽到203號房間傳出「神啊,請原諒我」的聲音,但輿掛並沒有信仰。此外還有輿掛看到的電影畫面能證明其不在場,結合上述內容撰寫了長達200頁的控訴狀[240],並在1989年11月30日即控訴期限最後一天向福岡高等裁判所現場提交了上述控訴狀[241]。
對科警研毛髮鑑定報告的批評
[編輯]委託再次鑑定
[編輯]在高等法院的控訴審首次公審,於1990年3月14日進行[242]。辯護律師一方主要圍繞自白供述的任意性和可信度、毛髮鑑定報告以及輿掛脖子和左手手背的傷痕三點展開辯護,以求推翻一審判決[243]。
同年7月28日,岩田律師將另一個案件中有關科警研毛髮鑑定的爭議提供給了辯護團[241]。兩起案件的毛髮鑑定儘管相隔六年,但鑑定人為同一人,而且鑑定手法也同樣由「形態學檢查」、「血型檢查」和「分析化學檢查」等三部分組成[244]。辯護團迅速通過關係找到主辦這個案件的吉村律師,並邀請其與辯護團舉辦了一次有關毛髮鑑定的學習會[241]。吉村律師列舉了大量國內外文獻,指出只有科警研這一機構認為能夠從形態學檢查特定個人身份,而且分析化學檢查也存在同一人數據的顯著變化,從而論證了科警研的毛髮鑑定報告不可信[245]。同年11月16日、17日以及次年1月7日,吉村律師也參加會議提供了參考建議[246],他建議應當申請再次鑑定,因此辯護團開始尋找能夠進行再次鑑定的專家[247]。但由於科警研在鑑定中已經將取樣的毛髮全部消耗完,再次鑑定也只是基於科警研的鑑定數據展開[248]。
此外,辯護團要求對被害者脖子上纏繞的衣物上的體毛進行鑑定[246],其結果顯示上述體毛屬於0型血人物[11][249][250]。此外,辯護律師也發現當初鑑定書中提及了被害者陰道內殘留的精液也屬於A型血或O型血的人物[251]。但在被害者陰毛上殘留的精液卻與輿掛均為B型血,因此辯護團開始懷疑本案的犯人有兩人以上[252]。
柳川鑑定
[編輯]最終辯論團找到了九州大學理學部的柳川助教授來進行再次鑑定。柳川的再次鑑定書在1991年5月17日完成[253]。該鑑定書從有關統計鑑定法的思路的總論與對於毛髮鑑定的錯誤的分論論述,最終結論是「從上述各點來看,本案中採用的毛髮鑑定法缺乏具有可信度的科學根據」[254]。辯護團將該鑑定書在5月23日的公審中提交給法庭,並在6月25日的第9次公審上邀請柳川助教授出庭作證[249]。
柳川助教授首先指出,被告人的毛髮樣本過少,導致無法特定其發毛的特徵[254][255],因此科警研的形態學檢查僅僅依賴鑑定人的經驗而缺乏科學性[249]。
柳川又指出,原有鑑定書利用分析化學檢查中的元素分析方法,主要比較了案件現場採取的毛髮與受害者姐妹兩人和輿掛的毛髮中的氯、鉀、鈣成分[254][256],但實際上每個人的數據都有一個變動幅度,而且受害者姐姐與輿掛的毛髮數據也有很多重合,因此無法判定現場的毛髮究竟是受害者姐姐的還是輿掛的[257]。但科警研僅僅憑此就斷定毛髮的數據與輿掛一致,而實際上幾乎所有人的毛髮中的相關元素含量就差異不大,因此僅僅對比三個人的毛髮數據,毫無意義[258]。包括形態學檢查的部分,科警研的毛髮鑑定僅僅對比了受害者姐妹與輿掛三個人的毛髮,而完全沒有考慮是否有可能是其他人物。這從方法論上來講就存在嚴重的缺陷[259]。柳川在結尾處總結,科警研的毛髮鑑定有違科學的名義[3][16][255][260][261]。
對此,檢察機關在7月24日提出了科警研原技官的反論書[254],並對柳川助教授進行了反方質詢[254][260][262]。但反論書並沒有正面回答柳川的質疑[254],而反方質詢也往往與本案缺少直接關聯,導致審判長當庭多次警告檢察官的發言[254][260][262]。
法庭外的支援
[編輯]「夢遊審判」
[編輯]1991年2月,紀實文學作家小林道雄從親戚處獲悉了這個案件[263]。他的親戚在自衛隊工作期間認識輿掛[264]。在聽到輿掛被捕的消息後,非常懷疑,他根據自己對輿掛為人的了解,不相信他會犯這樣的殺人罪[265]。此後控訴審中,辯護團為了確認自衛隊期間輿掛的表現,向其聯繫[266][267]。他表示自己的話語被人為截取後歪曲理解,因此也非常氣憤警方和控方的做法,此後一直積極為輿掛進行支援活動[264]。
直接獲悉了案件細節的小林也多次參加案件旁聽,並與輿掛直接面談[268]。辯護團起初對於作家有所疑慮,但由於小林持續的客觀取材和慎重態度,最終律師們開始逐漸信任他[268]。而作家小林也對辯護團律師抱有良好的印象[269]。儘管如此,他也不想對案件抱有先入為主的觀念,在讀取了一審判決後,他認為至少審判違反了「存疑者利益歸於被告人」的刑法大原則[270],此後通過各種信息的獲取,他也逐漸相信輿掛是無辜的[271]。
1991年10月,小林在月刊《現代》上發表了題為《女子大學生暴行殺人案件——一場「夢遊審判」的實錄》的報道文字,質疑該案件的一審結果[272][273]。該文章引起了社會極大反響,導致社會公眾開始關注這起案件[274]。此後,小林又在1993年6月出版了《夢遊審判——為什麼會「自白」?》一書[275][276],此後又在1996年12月進行大幅度增刪後,出版了文庫本《冤罪的產生—大分女子短期大學生殺人案—》[277][278]。
救援會
[編輯]從控訴審開始,辯護團便感覺有必要引發社會公眾對一審不公判決的廣泛關注[279]。1992年1月26日,成立了「綠莊案件反思會」[280]。現場有50多名參加者出席,人氣爆棚[281][282]。此後,該組織也號召民眾參加審判旁聽,來確認輿掛的人品和案情[283]。於是從控訴審第13次公審起,有十多名旁聽人員參加庭審[283][284]。此後,反思會在5月17日的市中心散發了1000張傳單[285]。發起人也已經達到57人[283]。
此後成立的「綠莊案件救援會」以安東律師為事務局長[286],並開展了多項活動[287]。
- 發行會報
- 前後共發行了題為《無罪》的20期會報[288]。會報對於救援會的成立、公審情況的報告、號召公眾參加庭審旁聽等發揮了作用[289]。
- 舉辦真相報告會
- 真相報告會前後共舉辦了50次左右,每次基本有數十人到近200名聽眾參加[290]。
- 旁聽庭審
- 通過旁聽庭審,救援會希望促成更多公眾了解案件經過,並對輿掛進行鼓舞[291]。小林在書中也提到,自從旁聽席出現了十幾名公民之後,庭審的氛圍也為之一新[284]。救援會從第14次公審開始,準備了包車前往法院的小型巴士[288],此後旁聽人員越來越多,不久就改成大巴運送[291]。在前往法院的路上,安東律師會向乘客介紹此前歷次審判的概要和辯護團的思路[291][286],而在回來的路程上,律師們會向旁聽人員解說當天的公審經過[286],也會請各位參加者發表自己的感想[291]。
救援會在創立不久就有190名會員[289],到了當年年底已經達到了400名[286]。到最終控訴審宣判之前的1995年5月27日,會員人數已經達到了621名[292]。
DNA鑑定
[編輯]委囑
[編輯]弁護側が柳川鑑定書を提出した1991年5月23日の第8回公判終了後[293][249][294]、前田裁判長は辯護團と検察を呼び出し[294]、犯行現場に遺留されていた毛髪と被害者の膣內から採取された精液をDNA鑑定にかけることを打診した[295][296]。この日の毎日新聞朝刊の1面には、「DNAで犯罪捜査」の見出しで「警察庁が五月二二日に、DNA鑑定について、鑑定方法などを統一したうえで制度として犯罪捜査に導入することを決めた。この鑑定製度の導入により、わずかな血痕、體液、皮膚片から個人の特定が可能となり、日本の犯罪捜査は指紋制度の発足(1911年|一九一一年)以來の大転換となる」とする記事が掲載されていた[297]。科警研の毛髪鑑定の信用性を崩しかけていた辯護團はこの申し入れに困惑し[294][298]、辯護團會議では侃々諤々の議論が交わされた[294][298][299]。當時、DNA鑑定は100萬人に一人の確率で個人識別が可能などとマスコミで報道されていたが[294][298]、まだまだ未知の領域でありDNA鑑定の科學的信頼性には強い疑問が殘る[294]、すでに無実の立証は盡くされており不要である[299]などとして、辯護團は當初DNA鑑定には否定的であった[300]。しかし、8月1日の第10次公審後にも再度法院からDNA鑑定を行いたい意向が示され[260][296][301]、最終的に辯護團も、膣內から採取された精液が輿掛のものではないとする鑑定結果が出れば無罪が明らかになること[298][299][302]、無罪を爭いながらDNA鑑定に反対することは辯護團も不安を持っていると受け取られかねないこと[295]、打ち合わせの場で陪席裁判官から「DNA鑑定がなくても自白がある」との発言があったことから[298]法院側がこの段階で無罪の心証を持っているとは言えないこと[298][299]、さらに、法院の強い意向を考えると受け入れざるをえないとして[299][302]、DNA鑑定の実施に同意した[298][303]。こうして、有罪にするにしろ無罪にするにしろ確かな証拠が欲しい法院、科警研鑑定が崩された検察、しぶしぶ受け入れた辯護團と、三者三様の思惑を抱きつつ[260]、10月31日の第12次公審で日本で初めての法院の職権によるDNA鑑定が行われることが決まった[3][260][298][304]。
鑑定は、DNA多型研究會(現日本DNA多型學會)運営委員長の筑波大學三澤章吾教授に依頼することになり[298][305][306]、同年11月14日、同大社會醫學系長室で鑑定人尋問が行われDNA鑑定が委囑された[295][307][308]。鑑定事項は、被害者の膣內容物を採取したガーゼ片に輿掛の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有するものが存在するか、事件現場から採取された毛髪に輿掛の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有する毛髪が存在するかの2點であった[3][305]。三澤教授からは、同大の原田勝二助教授を鑑定補助者にしたいと申し出があり、認められた[3][298]。また、鑑定対象と同程度の古い毛髪を使用しての予備実験に約6か月、その後、実際の試料を用いた鑑定にさらに約6か月かかるため、鑑定結果が出るのは約1年後の翌年10月になる見込みであること、鑑定過程で試料は全量費消される旨の説明があった[298][308]。尋問に立ち會った古田・徳田・安東・西山の4律師は[305][309]、後日検証が可能なように、試料は全量費消せず一部を殘しておくこと、実験ノートを作成して実験データ等の鑑定経過を記録に殘し提出できるようにしておくことの2點を要求し、三澤教授も了承した[298][308]。
鑑定待ちの間の審理
[編輯]DNA鑑定が委囑されその結果を待つ間、弁護側は「自白」の任意性・信用性を焦點に再度被告人質問を行った[310]。ここで弁護側は、一審での輿掛と弁護人の信頼関係についてと、「自白」の変遷についてを明らかにしようとした[310]。一審判決が輿掛の「自白」の信用性を認める最大の拠り所としたのは、通常虛偽や強制された自白の撤回は公判の早い段階でなされるものであるのに、輿掛は一審第12次公審まで不利益供述を維持した點であった[223]。実際には一審第2次公審以降は輿掛に発言の機會はなく、次に発言した一審第12次公審で「自白」は撤回していたが、徳田律師の誘導尋問によって一審第1回・第2次公審での供述に引き戻されていた[311]。辯護團は、一審第1回・第2次公審で不利益供述をしたのは弁護人との間に信頼関係が築けていなかったためであり、第12次公審で徳田律師の誘導尋問に乗って「事件現場にいたことは覚えている」旨を認めたのは逆に信頼関係が生まれていたからだということを明らかにしようとしていた[310]。一審の古田・徳田両弁護人は一審での弁護活動を自己批判する供述録取録を提出し[310]、1992年(平成4年)3月9日の第13次公審では輿掛の口から「一審での不利益供述の維持は弁護人に問題があった」ことを引き出そうとした[284]。特に一審第12次公審で強引に供述を引き戻した徳田律師は、事前に輿掛と何度も打ち合わせを行い、「そんなことは言えません」という輿掛に対して[312]、「僕があのような質問をしなければ有罪認定の理由に使われることもなかった」[313]「君は僕を憎まなければならない」[312]「お前があんなことを言ったせいで有罪にされたんだという思いを込めて言わなかったら伝わらない」[312]と繰り返し説得した[212][312]。しかし、公判では輿掛から弁護人を批判するような言葉は出てこなかった[310]。公判後、輿掛は「先生たちの質問に充分に答えられず、申し訳なかったと思っています」と手紙に書いたが、輿掛の性格をよく知る徳田律師は「やっぱり駄目でしたね」と靜かに笑っただけであった[314]。
続く同年6月17日の第14次公審で、辯護團は「捜査段階における被告人の不利益供述の変遷と信用性に関する弁護人の意見書」と題する意見書を提出し、9月7日の第15次公審にかけて輿掛の「自白」の変遷について被告人質問が行われた[309]。この中で辯護團は、輿掛の「自白」が重要な點あるいは記憶違いとは考えにくい點で変遷しており、しかもその理由が全く説明されていないことを指摘した[315][316]。例えば、事件現場の203號室から自室に戻る際、當初は裸足であったとはっきり述べていたにもかかわらず、裸足だったと思う、裸足だった気がすると変わっている[317]。また、當初の自室に入る際に鍵を使ってドアを開けたと思うとの供述も、「鍵をしてあったかどうかがはっきりしません」という供述を経て、最終的に「鍵を開けて入った記憶はありません」と変遷している[318][319]。辯護團は、これらは輿掛にとって何の意味もないことであるが、警察が當初輿掛は窓伝いに203號室に侵入したと想定していたと仮定すると意味のある変遷になると主張した[320]。すなわち、窓伝いに侵入したとすると裸足で行動したはずであり、事件當日買い物から帰った時に部屋の鍵を閉めた輿掛は犯行後に鍵を開けて自室に戻ったはずである[321][322]。しかし、窓伝いに侵入したとする仮説が物理的に不可能なことが判明すると、裸足で行動したり、犯行後に戻ってくる自室のドアに鍵をかけてから203號室に行き犯行に及んだとすることは逆に極めて不自然となってしまうため、當初の供述を変更する必要が生じたと考えることができる[322][323]。弁護側は、こうした供述の変遷は、輿掛の「自白」が警察によって強制ないし誘導されたものである何よりの証拠であると主張した[320][324]。
同年11月25日の第16次公審には、事件直後に輿掛に取材した新聞社の記者が出廷した[325][326]。輿掛は、事件直後に當時の戀人の実家に電話を掛けた後に新聞社の記者から取材を受けたと話していたが、どこの新聞社の誰であるのかは分かっていなかった[212]。しかし偶然にもこの年の4月にその記者が別件で徳田律師に手紙を出し、その中で事件直後の輿掛に取材をしたことが觸れられていたことから、事件直後に取材したのがこの朝日新聞社の記者であることが分かったのであった[327]。この記者は當時の取材メモも殘しており、記憶とこのメモをもとに事件直後の輿掛の様子を証言した[325]。この記者によれば、「みどり荘に到着したのは1時15分ころで、すでに規制線が張られていた。公衆電話で話していた輿掛を見つけて電話が終わるのを待って聲をかけた。輿掛は質問にはすべて答え、特に不審な様子は感じなかった。輿掛は上下ジャージであったが、ジャージの下に何かを持っている様子もなかった。取材後はまっすぐみどり荘に帰って行った」ということであった[325][328]。また、後に輿掛が重要參考人として捜査対象になっていることを知った際には「非常に意外で何か自分は人を見る目がないのかなと思いました」と述べている[325][329]。弁護側は、この証言によって、電話を掛けるために外出した際に血液等の付着した下着などを処分する餘裕があったとした一審判決の認定の誤りを立証できたと考えた[294][330]。
一方、DNA鑑定の結果はなかなか提出されなかった[15][324]。當初は鑑定書の提出は1992年10月ころを目途とされていたが、同年9月の法院の問い合わせに対して三澤教授は12月末になると回答した[331]。しかし、年が明けても提出されず、1993年2月4日の第17次公審では新たに着任した金澤英一裁判長から「鑑定書の提出は4月上旬になる」と報告され[332][333]、この公判以降鑑定結果待ちとなって審理は完全にストップした[275][334]。
鑑定結果
[編輯]三澤教授からの鑑定書は、1993年8月12日に福森尾等高裁に提出された[15][335][336]。三澤教授によるDNA鑑定は、対象試料からACTP2 (ACTBP2)と呼ばれるマイクロサテライトの部位をPCR法で増幅させ[337][338]、そのGAAAの4塩基の反復回數でDNA型を判定するというものであった[332][335][339]。これは、マイクロサテライトをDNA鑑定に用いた日本で初めての例となった[16]。鑑定結果は、被害者の膣內容物が含まれたガーゼ片からは被害者と同一のDNA型しか検出されなかったが[7][15][336]、事件現場から採取された毛髪のうちの1本(符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1)から、輿掛と同一のDNA型が検出されたというものであった[7][27][335][339]。鑑定書によれば、血縁関係にない全くの他人が同一のDNA型となる確率は0.088%とされていた[340][341]。
鑑定結果に驚いた辯護團は同日中に鑑定書を入手すると直ちに內容の精査に入ったが、読めば読むほど鑑定書に多くの問題があることが明らかになった[336][342]。鑑定書には「鑑定には平成三年一一月一四日から平成五年八月一〇日までの六三六日を要した」と記されているにもかかわらず鑑定書の作成日付が「平成五年七月三一日」と記されていることをはじめ[340][343]、鑑定データからは11/23型となるべき輿掛のDNA型が16/36型とされているなど[335]、基本的な點や重要な點に多くの誤りが見つかった[336][344]。全26ページ(本文9ページ、註・図等17ページ)の鑑定書中で、辯護團が発見した誤りは53か所に及んだ[344][345]。また、膣內容物からは被害者のDNA型しか検出されなかったが、鑑定書には「この結果は、膣內容物中に精子が付着していなかった事を積極的に裏付けるものではない。勿論、輿掛良一の精子由來のDNAが膣內容物に存在しないという結論も導き出せない」と記述され[335][336][338]、これは鑑定人が予斷をもって鑑定にあたったことを感じさせるに十分であった[335][338][346]。さらに、0.088%という確率を導いたデータベースのサンプル數は65と少なすぎて信頼性に疑問があることに加え[335][342][347]、添付された表から計算すると正しくは0.178%であった[342]。なお、辯護團は鑑定書が屆いて1週間後の8月19日の時點ですでに鑑定結果が誤りであることを示す決定的な証拠をつかんでいたが、輿掛と辯護團のほかにはごく一部の者にしか知らせずに切り札として溫存し[348][349]、當面は鑑定書の矛盾や問題點を正面から追及していくこととした[348][350]。
9月21日、鑑定結果を受けての法院・辯護團・検察三者の打ち合わせがもたれた[342][351][352]。「この事件はDNAで決まりでしょう。いまさら、辯護團は何をされるのですか」という金澤裁判長に対して[295][335][353]、弁護側はいくつかの誤りを示して鑑定の杜撰さを指摘し、三澤教授の尋問を求めた[295][342][352]。法院側は三澤教授の多忙を理由に筑波大學での出張尋問を提案したが、弁護側は裁判公開の原則を盾に公判での尋問を譲らず、福森尾等高裁で鑑定人尋問が行われることになった[352]。この打ち合わせの翌々日の9月23日、福森尾等高裁に三澤教授から鑑定書に対する訂正書が屆き[342][351]、32か所が訂正された[354]。刑事事件の鑑定書でこれだけの箇所が訂正されるというのは前代未聞であった[351][355]。また、訂正書の作成日付は9月20日付[342][351][354]、消印は9月22日であった[342]。
鑑定人尋問
[編輯]1993年(平成5年)12月9日の第19回公判から、三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[344][356]。三澤教授は、鑑定書の作成日付については「秘書のワープロミス」と弁明したが[355][356][357]、鑑定試料の番號の誤りについてや[355]、鑑定試料と同程度の古い試料を用いた予備実験をいつからいつまで行ったのか[358]、実際の鑑定試料を用いた鑑定はいつ始めたのかなどについては[358]「実験に関與していないので分からない」と答えた[358]。また、弁護側の「基礎データに基づいて鑑定文が書かれるはずであるのに、基礎データと鑑定文が食い違っているということは、データの改竄や作り直しがあったのではないか」との追及に対しては「基本ルールに従った」「結論に間違いはない」と繰り返し[356][357][359]、金澤裁判長からも「質問の意味が分かっていない」と諌められた[360]。そして、弁護側は鑑定前の尋問で約束していた実験データ等の提出を求めた[361][362]。三澤教授はこれに応じ[335][361][362]、この公判に前後してX線寫真のフィルムや測定データ等を提出した[362]。
翌1994年1月26日の第20次公審でも三澤教授に対する鑑定人尋問が行われたが[363][364]、この日の公判でも弁護側からの質問に三澤教授は「それは原田助教授がやった」と繰り返すばかりだった[363][365]。この日の尋問では、三澤教授は鑑定作業や鑑定書作成に全く関與しておらず原田助教授に任せきりにしていたこと[27][335][339]、実際に鑑定試料を使って鑑定作業を始めたのは鑑定書を提出した1993年の5月であったことが明らかになった[363]。
三澤教授に対するDNA鑑定の委囑は1991年11月14日に行われたが、そこから鑑定書提出までの経緯は、後に判明したものも含めると以下のようなものであった。
年 | 月 | 鑑定作業 | 鑑定書提出見込 |
---|---|---|---|
1991年 | 11月 | 鑑定委囑 | 翌年10月に提出の見込 |
1992年 | 春頃 | 同程度に古い試料の鑑定を 試みるも判定不能 ACTP2の存在を知る |
|
9月 | 12月中に提出と回答 | ||
年末 | ACTP2を用いた実験開始 | ||
1993年 | 2月 | 4月上旬に提出と回答 | |
5月 | 鑑定試料を用いた鑑定を 始めるも判定不能 |
||
7月 | 判定可能となり鑑定書作成 | ||
8月 | 鑑定書提出 |
このような経緯であったにもかかわらず、いまだACTP2を用いた実験を行う前の1992年9月に法院からの照會に対して12月中に鑑定書を提出できると回答し、鑑定試料を使った鑑定作業に入る前の1993年2月にも4月上旬に提出すると回答するなど、三澤教授らは法院や辯護團に対して虛偽の報告を繰り返していたのであった[369]。
4月20日の第21次公審でも引き続き三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[364][370]。ここではデータベースの信用性が問われたが[371]三澤教授はまともに回答できず[364]、法廷には傍聴していた統計応用學者で元明治大學教授の木下信男の高笑いが響いた[371]。木下元教授は閉廷後に三澤教授のことを「集団遺伝學についてまったく無知」と語ったが[371]、三澤教授は金澤裁判長からも公判中に理解不足を指摘されている[364]。
また、この日の公判で、検察側・弁護側雙方が三澤教授の鑑定書に対する意見書を提出した[372]。検察側は、原田助教授を鑑定補助者として実験を行わせることは鑑定を委囑する際に弁護人も了承していると主張したが[364]、弁護側は、宣誓の上で鑑定を引き受けたのはあくまで三澤教授であり、原田助教授を鑑定補助者とすることが認められているとはいっても限度があるとして鑑定書は真正に作成されたとはいえず証拠能力がないと主張し[357][373][374]、多忙や人員不足、鑑定に必要なアイソトープを扱う免許がないなどとして原田助教授に丸投げした三澤教授は鑑定人としての自覚や資格に欠けると厳しく指摘した[373]。さらに、弁護側は意見書の中で、これまで隠してきた毛髪の長さの問題を初めて指摘した[365][374][375]。
長さの問題
[編輯]辯護團が指摘した毛髪の長さの問題とは、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする「符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1」の毛髪が15.6センチメートルの長さがあったという點である[335][348][349]。事件當時の輿掛の髪型はパンチパーマで、當時警察に任意提出した毛髪は最も長いものでも7センチメートルであり、一目見て輿掛のものではないと分かるものであった[348][365]。実際、この「符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1」は事件當日の1981年(昭和56年)6月28日に被害者の部屋の和室の押入れ前で採取されたもので、大分縣警の科捜研から警察庁の科警研に毛髪鑑定に出す際にも、長さや形狀から被害者または被害者の姉のものと判斷されて対象から除かれたものであった[335][376][377]。それでも検察側は、たまたま長いものがあったのではないかと主張した[365]。
1994年(平成6年)6月6日の第22回公判では、実際に鑑定にあたった原田助教授に対する尋問が行われた[378][379]。原田助教授は、検察側の主尋問に対して、鑑定書でいう「同一の型」とは「類似性が高い」という意味であると証言した[378][380][381][382]。辯護團は、「同一の型」と「類似性が高い」では全く意味が違うと驚いたが[383]、鑑定の信用性が揺らいできたと感じて軌道修正を図ったものととらえた[384]。この日の弁護側の質問では、原田助教授に対してACTP2法でのDNA型の分類方法を繰り返し確認した[383][385]。ACTP2法はGAAAの4塩基の繰り返し回數で判定するものであるので理論上は4塩基ごとに分類すれば良いはずであるのに、三澤鑑定では1塩基ごとで分類していたためである[386]。しかし、実際にはACTP2に3塩基や5塩基の不規則なものもあることが分かったため1塩基単位の分類とされており[387]、原田助教授は、この分類方法では1塩基でも違えば他人であること[388]、また、総塩基數が同じであっても3塩基や5塩基のものも含めて結果として同一になっている可能性があり、その場合も他人であることを認めた[383][388]。
7月4日の第23次公審には、事件當時の輿掛の髪の長さを立証するために弁護側の申請した3名の証人が出廷した[378][389]。一人目は、輿掛の長姉であった[375][389]。長姉は事件の約10か月前に執り行われた輿掛の父の葬儀の様子を寫真に撮っており[375][378][389]、そこには、短髪の輿掛が寫っていた[378][389]。長姉は、寫真は父の葬儀の時のものであり、その前日に「喪主だからきちんとしなければいけない」と言って輿掛を散髪に行かせたと証言した[375][389]。二人目に証言に立ったのは事件當時輿掛の行きつけの理容店で輿掛を擔當していた理容師で[378][389]、葬儀の時の寫真を見て髪型は角刈りで長い部分でも1センチメートル以下であると証言した上で[375]、人の髪は1か月に約1センチメートル伸びること[375][389]、事件前に輿掛はおおむね月に1度來店してパンチパーマをかけていたこと[378][390]、事件後の1981年7月11日に撮影された輿掛の髪型もパンチパーマであることなどを証言した[378][391]。最後に証言した大分縣理容美容職業訓練協會の副會長も[389]、葬儀の時の輿掛の髪型は角刈りで長くても1センチメートル[375]、人の髪は1か月に約9ミリメートルから1センチメートル伸びるとし[375]、パンチパーマをかけた髪は長くても5センチメートルであり[378][392]、事件後の輿掛の寫真は幾分伸びているが5から8センチメートルの長さであり[378]、またパンチパーマは時間の経過とともに緩むことはあってもストレートになることはないと証言した[392]。これらの証言から、輿掛の父の葬儀から事件當日までは約10か月であり、その間一度も散髪をしなかったとしても11から12センチメートルにしかならず[389][391]、また、事件當時の輿掛はパンチパーマでどんなに伸びていたとしても10センチメートルを超えることはないことから[391]、DNA鑑定で輿掛と同一のDNA型が検出されたとする15.6センチメートルの毛髪は輿掛のものではありえないことが立証された[378]。
保釈
[編輯]DNA鑑定で輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪が輿掛のものではありえないことが明らかになった第23回公判直後の1994年(平成6年)7月7日、辯護團は福森尾等高裁に対して輿掛の保釈を請求した[392][393]。保釈請求書では、輿掛の身柄拘束が12年6か月に及んでいること、逮捕や一審有罪の決め手となった科警研の毛髪鑑定はすでに「科學の名に値しない」と否定されたこと、検察側の立証は終了しており罪証隠滅の恐れはないこと、輿掛は潔白を主張する場として公判に積極的に関わっており、また、無罪を確信しているため逃亡の恐れも全くないことなどを理由として挙げた[394]。
7月11日、福森尾等高裁第一刑事部は保釈許可を決定[392][395]。これに対して検察側は、一審で無期懲役が言い渡された重大事件であること、控訴審での審理でも輿掛を犯人とする証拠が増大しており罪証隠滅の恐れもあること、一審・控訴審の審理経過からして勾留が不當に長期にわたっているとは言えないことなどから、保釈許可決定には裁量権の逸脫があり違法として直ちに異議を申し立て、同高裁第二刑事部で審理されることになった[396]。弁護側は、一審の審理の長期化は検察側の大量の補充立証が原因であり、控訴審の審理の長期化も法院の職権でDNA鑑定を採用したことによるもので、輿掛には何らの責任もないのであるから長期の勾留を甘受すべきいわれはないと反論した[397]。
8月1日9時50分、福森尾等高裁第二刑事部は検察の異議申立の棄卻を決定[396][398]。決定では、そもそも犯人と輿掛を結び付ける直接証拠自體が乏しい上に検察側の立証はすでに終了しており現在爭いになっている13年余り前の輿掛の髪の長さについて罪証隠滅は考えにくいとし、弁護人全員の身柄引き受け書が提出されており輿掛にしてみれば簡単には出せない300萬円が保証金とされているとして逃亡の恐れも薄いとし、12年6か月以上拘束が続いていることも考慮すると、保釈許可は裁量権を逸脫して違法とは言えないとした[399]。検察は特別抗告を斷念し[396]、輿掛は同日保釈された[378][396]。
殺人事件で一審で無期懲役判決を受けた被告人が保釈されるのは日本ではきわめて稀である[27][29][400]。當日の夕刊は、この異例の保釈を大きく取り上げた[400][401]。その日の夕方に大分に戻った輿掛は、18時から大分縣労働福祉會館で開催された「保釈歓迎・完全無罪をめざす集會」に參加した[402]。會場には、急な呼びかけにもかかわらず350名の支援者が集まった[403][404]。
「破綻」
[編輯]1994年(平成6年)11月16日、第24回公判で病気入院中の金澤裁判長から永松昭次郎裁判長に交代し[405][406]、12月19日の第25次公審では、再度原田助教授を呼び、尋問が行われた[388][405]。弁護側は、前回の尋問での原田助教授の「1塩基でも違えば他人」という証言を前提に、実際の鑑定におけるDNA型の判定方法を中心に質した[383]。
三澤教授の鑑定方法は、試料からACTP2と呼ばれるGAAAの4塩基の繰り返しからなるマイクロサテライトを抽出し、PCR法で増幅して電気泳動にかけ、その移動距離で塩基數を計測するというものであったが、電気泳動はその時々の條件によって結果が異なるため、100塩基単位のラダーマーカーと呼ばれる既知の塩基數の試料を同時に電気泳動にかけることで、それとの比較から対象試料の塩基數を計算して求める[407][408]。原田助教授によれば、電気泳動の結果を撮影したX線フィルムを拡大コピーしたものにトレーシングペーパーをあて、泳動結果を示すバンドの中心に鉛筆で線を引いて泳動距離を測定したということであった[388][409][410]。1塩基の違いは、元のX線フィルムで約0.33ミリメートル、拡大したもので約0.5ミリメートルにあたる[380][388]。しかし、輿掛の血液のDNAのバンドの幅は約8ミリメートル(24塩基分)、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のバンドの幅は約2ミリメートル(6塩基分)あった[380][388][410]。原田助教授らの測定方法は、それぞれのバンドのだいたい真ん中と思われるあたりに目測で線を引いて、その距離を1ミリメートル単位の目盛の普通の定規で測るというものであった[411]。このやり方では、それぞれのバンドのどこに線を引くかで數塩基程度の誤差は容易に生じうるし[380][410][412]、引かれた線も基準の線と平行ではなく、どこを測るかによって計測結果が変わってしまう[413]。実際、鑑定書の元となったデータには、輿掛の血液と輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪の各バンドをそれぞれ3回測った測定データがあったが、同じバンドを測ったはずのその値は、測定の都度異なっていた[410][413]。辯護團は、1塩基単位で正確な計測が求められるにもかかわらずこのような測定技術しか持っていなかったことから、「本鑑定は破綻しているのではないか」と追及した[410]。これに対して原田助教授は、「當時としては、できる限りの技術を使った」としつつも[405]、「今の研究成果からみると、未熟」で[405]、「明らかに先生のおっしゃるとおり」[412]「破綻していると言っても差し支えない」と答えた[412][414]。その瞬間、傍聴席からはどよめきが上がり、裁判官は驚いた表情を浮かべた[405][412]。
さらに、弁護側は「同一の電気泳動パターンが検出された(図3參照)」として鑑定書に添付された電気泳動寫真(図3)について追及した[386][415]。図3では輿掛の血液のDNAバンドがレーン1に、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のDNAバンドがレーン2にあり、同じ位置にバンドが現れているように見える[412][413][416]。辯護團が鑑定書を入手した際に、鑑定書を渡して意見を求めた新潟大學の山內春夫教授は「図3の被告人のバンドと現場遺留毛髪のバンドは同一であるように見える」と言い、九州大學の柳川教授も「鑑定書にミスが多いことをいくら強調しても、図3の実験データが崩れない限り三澤鑑定を否定できない」という感想を述べていたものである[417]。しかし、鑑定書の後から提出された元々のX線フィルムを確認すると、これは別々の機會に電気泳動にかけられたもののX線フィルムを合成したもので[362][413][418]、それぞれの電気泳動ではラダーマーカーの泳動距離自體が異なっており本來比較できるようなものではなかった[413][415]。辯護團は「合成したことはどこにも書いていない」「同一の機會に行われた電気泳動の寫真であると誤解するのではないか」と追及したが[419][420]、原田助教授は、「あくまでわかりやすくするために參考として付けただけ」として[419][421]、図3は「何の測定データにも根拠にもなっていない」と答えた[422]。そして、最後に、弁護側から再度「類似」の意味を問われた原田助教授は、ひょっとしたら同じかもしれないし違うかもしれないという意味であると答えた[419][422]。
原田助教授の尋問が終わると、永松裁判長は辯護團と検察を別室に呼び、弁護側が請求していた傷についてと検察側が請求していた毛髪についての証人申請を取り下げるよう求めた[403][423]。弁護側・検察側ともにこれを受け入れ、この日の公判をもって控訴審の証拠調べを終えた[403][423]。
最終辯論
[編輯]1995年2月24日,第26次公審[424]。從當天13點30分起,辯護律師發表最終辯論意見[138][425]。辯論從「本案的特徵以及真犯的畫像」開始[138][426],依次就偵查階段及一審中輿掛的不利供認的任意性和可信度、102號住戶的水聲證言的可信度、輿掛身體上的傷痕的分析、科警研的毛髮鑑定、三澤教授的DNA鑑定的證據能力以及可信度等{{Sfn|辯護團|1997|p=206},分別由安東、德田、千野、鈴木、荷宮、古田、森尾等各律師發表了意見[138]。
德田律師在各位律師發表之後,對辯論意見做了總結髮言[138][427]。德田律師作為從一審開始就擔任辯護人的主導律師,獨自一人寫完了上述總結髮言[428]。其中主要對自己在一審中的辯護行為做出了猛烈的批評和反省[428]。
一審的第一次庭審是在昭和五十七年四月二十六日。距今已經13年了。
その第一次公審調書には、本件公訴事実に対する弁護人の意見が次のように記載されている。
「被告人に犯行當時の記憶がないということであり、検察官請求予定の証拠では、本件の証明は不十分と思料されますし、有罪とは言えないと考えます。」
本弁論のため、本件各証拠の再検討を進める過程で原審弁護人らが何度この意見陳述を悔悟と苦渋をもって読み返したことであろうか。
これほどの重大事件の第一次公審期日を迎えながら、私達には深い霧の中を彷徨うが如き戸惑いがあった。その戸惑いは、被告人の供述調書を開示され、その異様さに直面した時から始まった。
ここには、新聞報道で全面自供と伝えられていたその「かけら」も認められなかった。「犯人は自分に違いない」との結論だけが強調され、何一つとして具體的な犯行狀況が語られていないばかりか、何の脈絡もなく突然「気がついたら二〇三號室にいた」との供述に始まる調書は、私達の理解をはるかに超えていた。
被告人がその不利益供述に至る過程で、三日間以上にわたって絶食狀態であったことを私達は知らなかった。
その故に、その被告人に対し連日十時間以上の取調べがなされたことの過酷さを私達は理解できていなかった。
指紋が犯行現場に遺留されていた等という虛偽の事実が突きつけられ、「科學の名に値しない」毛髪鑑定結果の告知とともに被告人をがんじがらめに呪縛していたことを私達は予想だにしていなかった。
母に合わせてくれと泣き崩れる被告人に対し、卑劣にもその「特別措置」の代償として、このような不利益供述が強制されたのだということを私達は知るよしもなかった。
弁護人として、恥ずべきことに、私達は供述調書へのその疑問を、被告人との會話の中で、被告人との人間関係を樹立する過程で解きほぐしていく努力を全面的に怠ってしまった。報道されたところの被告人は「自閉症」との先入観が、私達自らの許し難い偏見の故に私達からその努力を萎えさせてしまったのである。
その結果として、私達は、被告人との接見の確保を怠り、原審の審理を迎えるにあたって、被告人に対し、その強制された思い込みが虛偽であることに気付かせる契機を與えることができなかった。
被告人が、原審公判廷で「被害者の部屋にいたことは覚えている」との不利益供述を維持した責任の一半はまさしく私達にある。原審第十二次公審における被告人に対する強引な誘導尋問を含めて、私達は、自らの弁護人としての基本姿勢の誤りを何度か責め苛んできた。
本弁論における被告人の不利益供述の任意性に関する分析は、その苦渋と悔悟と謝罪の所産である。
— みどり荘事件辯護團 「控訴審弁論要旨」[429][430]
そして、法院に対して、科警研の毛髪鑑定や三澤教授によるDNA鑑定といった「科學を裝った非科學的鑑定」を厳しく明確に批判した上での完全無罪判決を求めて弁論を締めくくった[431][432]。徳田律師が弁論を終えると、2時間にわたる弁護側の最終弁論を靜かに聞いていた傍聴席から大きな拍手が沸き起こった[425][432]。永松裁判長は、「靜かにしなさい」と拍手を制止した[432]。そして、「こんな立派な弁論に対して失禮でしょう」と付け加えた[432]。
続いて検察側の最終弁論が行われたが、傍聴していたノンフィクション作家の小林道雄によれば、「弁護側が論破した問題點に対して、聞くべき反論はいささかもなかった」[433]。
この公判で控訴審は結審し[424][433]、判決公判は6月30日と指定された[425][433]。
控訴審判決
[編輯]1995年6月30日,福森尾等高裁舉行第27次公審,並宣讀了控訴審判決[9]。當天14點開庭,永松審判長首先宣讀判決主文「撤銷原判。被告人無罪。」,聽到這一結果,座無虛席的旁聽席上立刻爆發出了歡呼和鼓掌聲,而被告人大姐的號泣也響徹法庭[434][435]。永松審判長要求聽眾保持安靜之後,繼續宣讀了判決理由[434][436]。
判決理由では、輿掛の首と手の傷についての検討から始め、爭點となった點について以下の通り次々と弁護側の主張を認めていった[437][438]。
- 首・左手甲の傷
- まず、輿掛の頚部の傷について、一審判決では「被告人の傷の狀態を最も慎重に綿密に観察しているのは、本件犯行直後被告人から事情聴取をしたT警察官であるとして、Tの証言を高く評価して」いたが[439]、控訴審判決では、「Tは、被告人の傷を観察してから一年以上も経過した後に証言している」こと[439]、「観察當時に損傷狀態を寫真に撮影するとか、損傷狀態の見聞結果を詳細に図示するなど、確たる記録を殘す措置をとっておらず、主として本人の記憶のみに基づいて証言していること」[439]、「証言時より記憶が新しいはずの捜査段階においては、検察官に対し、右のようには供述せず、頚部の細長い傷はみみずばれみたいな狀態であった旨供述していること」などから[439]、「T証言の信用性については疑問の餘地がある」とした[434][439]。また、牧角名譽教授の鑑定によれば、輿掛の頚部の傷は発赤反応であり「発赤反応は皮膚刺激から遅くとも二時間から三時間の経過によって消褪する」のであるから[440]、輿掛の頚部の傷は「むしろ、本件犯行の犯行時間帯に生成されたものではない可能性の方が大きい」などとし[440]、「蟲に刺されて引っ掻いたかもしれないという被告人の弁解も、一概には否定できない」として[440]、「被告人の頚部の損傷は本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が高いとした原判決の判斷は、疑問であり、是認することができない」として一審判決の判斷を退けた[436]。
- また、左手甲の傷についても、一審判決では、ビールラックではこのような傷は生じず爪によって生じた可能性が高いとする鑑定結果から、「ビールラックを移動中に傷つけたかもしれない」という輿掛の弁解を排して被害者の抵抗によって生じた可能性が高いと判斷したが[441]、控訴審判決では、「縦橫とも二ないし三ミリメートルのごま粒ほどの小さい傷であることを考慮すると、日常生活の中で気付かないうちに負傷することもあり得ないわけではなく」[441]、「被告人の弁解は、ビールラックで打った時にできたのではないかという推測の説明であり、ビールラックで傷つけたという記憶に基づいたものではない」とした上で[441]、「古いビールラックになると、その表面にささくれや凹凸が生じていることもあり、その部分と左手甲との接觸によって負傷する可能性も全くないとはいえない」ことや[441]、鑑定も「被告人が負傷したかもしれないという時に扱ったビールラックを使用せず、他のビールラックを使用して実施した」ものであることなどから[441]、「本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が強いとした原判決の判斷は、根拠に乏しく、是認することができない」として、これも一審判決の判斷を退けた[434][436]。
- 毛髪鑑定
- 事件現場から採取された陰毛について、一審判決は、科警研の毛髪鑑定を「信用性があると評価した上、被告人の陰毛である可能性の高い陰毛が二〇三號室に落ちていたと判斷し、被告人と本件犯行とを結びつける重要な狀況証拠の一つとしている」が[442]、控訴審判決では、控訴審で提出された複數の文獻は「いずれも、體毛鑑定によって個人識別ができるとすることには消極的」であり[443]、科警研の鑑定人の一人も形態學的特徴や分析化學的特徴から斷定的な識別は困難であることを認めていることから[444][445]、科警研の毛髪鑑定では「本件遺留陰毛と被告人の陰毛とは『類似する』という程度の域を出ない」とし[444]、「體毛鑑定は、個人識別の方法として絶対確実とはいえず」[434][442]「體毛鑑定の結果を重要な決め手とすることは危険であって許されない」と斷じた[442]。
- DNA鑑定
- 事件現場から採取された毛髪から輿掛と同一のDNA型が検出されたとする三澤教授によるDNA鑑定については、「長さ一五・六センチメートルもあるような本件遺留毛髪が被告人の毛髪であるとは到底考えられず」[446][447]、実際の鑑定にあたった原田助教授も「現時點のレベルからみると、三澤鑑定書の鑑定結果は破綻していると言っても差し支えない旨自ら認めて」おり[448]、「三澤鑑定書には、その信用性を是認することができず」「三澤鑑定書をもって、被告人と本件犯行とを結び付ける証拠とすることはできないと言わざるを得ない」として排した[446][448]。
- 「自白」の任意性・信用性
- 捜査段階での不利益供述について、一審判決では、捜査員が母親に會わせることと引き換えになされた「約束による自供」にあたるとしたものの、任意性・信用性には影響がないとし、「倒れている被害者の側に立っていた」などの供述を事実と認定して、輿掛が犯人である決め手の一つとしていた[448]。控訴審判決では、まず、全體的な供述內容を、「被告人が被害者を殺したことは間違いないとしながら、犯行の動機はもとより、二〇三號室への侵入経路、強姦及び殺人の犯罪行為そのものに関しては、全く記憶がないという不自然なものである」と指摘し[448]、一方で「倒れている被害者の狀況に関する供述內容は」[449]「あたかも死體発見當時の被害者の狀況を撮影した実況見分調書の寫真を見ながら供述しているかのようである。一読して、被告人の実體験に基づく供述であるか甚だ疑問である」とした[437][446]。また、「捜査官が、被告人が母親らの身の上を心配し、會いたがっていることを利用して、母親らと面會させる約束をし、実際に面會させたことの代償として不利益供述がなされたことは疑う餘地がない」と認定し[446][450]、「任意性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[451]。さらに、「捜査官が、被告人に対し、『お前の體毛が二〇三號室にあったという鑑定が出ている。』と決めつけて追及したこと」を「體毛鑑定の結果も、単に本件現場に遺留されていた體毛が被告人の體毛に類似するというにすぎず、被告人以外の者の體毛である可能性もあるわけであるから、本件體毛鑑定の結果をもって、被告人の體毛が二〇三號室にあったと決めつけて追及することは許されない」と捜査手法を厳しく批判し[450][452]、「取り調べにおいて、被告人が心理的強制を受け、その結果虛偽の不利益供述を誘発された恐れが濃厚であるから、その任意性には疑いがあると言わざるを得ない」[453][454]として輿掛の不利益供述の任意性を否定した[13][455]。
- 不利益供述の信用性について、一審判決は、102號室の住民の水音に関する証言が輿掛の「二〇三號室から二〇二號室に戻り、風呂場で足を洗い、それから顔を洗った」とする供述と一致することなどから輿掛の供述の信用性を認めたが[456]、控訴審判決では102號室の住民の証言について「一方において、二階の騒ぎは、男の人が女の人を追い掛け回しているような感じの音であった旨、微に入り細に入った情景を証言していること、他方において、前記のとおり、二階で水を流す音は、風呂場の音よりトイレの音の方がはっきり分かるとしながら、二〇三號室の騒ぎがおさまった直後二〇五號室でトイレの水を流しているのに、その水音には気づかなかった旨、不自然な証言をもしていることを併せ考えると」[454][457]「(102號室の住民)は、事件の內容を知った上で、想像をも交えながら、あたかもすべてを経験して知っているかのように証言しているのではないかという疑いが濃厚であり、ひいては、全體的に真実を証言しているのか疑わしい點が多いといわざるを得ない」[454][455][457]などとして102號室の住民の証言自體の信用性を否定し[454]、この証言をもとに「被告人の供述に信用性を認めることはできないものと言わざるを得ない」との判斷を下した[455][458]。
- そして、一審での不利益供述の維持については、「発熱して約三日間も食事がとれない狀況下において深夜まで取調べがなされ、被告人の體毛が被害者方にあったと執拗に追及されて、被告人の自閉的內向的性格から心的破綻に陥り、記憶がないのは飲酒の結果であるかもしれないと考えるようになり、ついには『被害者方にいた。』と思い込むようになって、その旨の不利益供述をするに至ったものである」と確認した上で[459][460]、「原審公判廷において不利益供述をするまでの間、被告人と弁護人との間に十分な打合せがなされなかったこと、そのため、不利益供述をするに至った動機、原因が前記のとおりであったにもかかわらず、これに対する吟味が十分にはなされず、その思い込みから解放される手段も講じられず、その機會もなかったこと、そして、被告人にとっては、弁護人らより捜査官であるTらの方が自分のために便宜を図ってくれているという印象が強かったことが認められるので、被告人としては、捜査段階と原審公判廷との間に質的な差異がなく、公判廷における供述であるからといって、その供述の信用性に影響を與えるほどの狀況の変化はなかったものと認められる」[461][462]「また、弁護人においても、被害者方にあった體毛が被告人に由來するかどうか、証拠に対する検討が必ずしも十分には行われていなかったこともあって、有罪ではないかとの心証を抱いており[a]、そのため、原審第一二次公審期日においては、誘導によって、被告人の原審第一回及び第二次公審期日における不利益供述を肯定する旨の供述を引き出しているほどである」として[461]、「公判廷における不利益供述であるからといって」[461]「安易にその信用性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[461][462]。
- これらから、控訴審判決は、輿掛の不利益供述について「被告人が犯人であることの有力な決め手の一つであるとした原判決の判斷は、是認することができない」として一審判決の判斷を退けた[463]。
- 輿掛が物音などに気付かなかった點
- 控訴審判決は、近隣住民が聞いている203號室からの物音などに気づかなかったと話していたことが輿掛が犯人と疑われるきっかけの一つとなったとし、この點についても考察した[464]。控訴審判決では、「二〇三號室の近隣居住者らは、本件犯行當時の二〇三號室の物音や騒ぎに気づいているのであるから、隣室にいた被告人がこれに気づかなかったというのは、一応不自然なことのようにも思われる」としつつも[465]、「被告人は、テレビの音量を大きくしたまま、うつらうつらしたり寢入ったりしていたというのであるから、そうであるとすれば、気づかなかったということも十分考えられるところである」とした[465]。また、輿掛が事件當夜23時前ころまで大音量でかけていたステレオの音を、近隣住民の多くが聞いているにもかかわらず102號室の住民はうたた寢していて気づかなかったと証言していることをあげ、「被告人が本件犯行當時二〇二號室にいながら二〇三號室の物音や騒ぎに気づかなかったとしても、このことをもって、被告人が犯人ではないかとの疑いを抱かせるほど不自然なこととは思われない」と判斷した[465]。
そして、控訴審判決は最後に「被告人が犯人でないことを示唆する事柄について」という章を立て、より踏み込んだ判斷を下した[466][467]。
- 被告人が犯人でないことを示唆する事柄について
- 近隣住民が「どうして」「教えて」という聲を聞いていることや、「犯人は、深夜であるのに、二〇三號室に何らのいざこざもなしに入り得たようにうかがえる」ことから[11][467]、「犯人は、被害者と親しく、かつ、信頼関係のある者ではなかろうかと強く推測される」と判示し[11][12][13][445]、さらに、輿掛が警察官に「何しよるか」と聲をかけたことや、この警察官や201號室の住民、新聞記者と言葉を交わした際も不審な様子はなく落ち着いた態度で対応していたことを、「強姦や殺人といった凶悪な犯罪を犯した直後の犯人の言動としては通常考え難い」とした[468]。
控訴審判決は、単なる無罪判決にとどまらず別の真犯人の存在を示唆する完全無罪判決であった[12][13][445]。後に辯護團はこの判決を「望み得る最高の判決」と評した[469]。
永松裁判長が判決言い渡しを終えると、法廷は再び大きな拍手と歓聲に包まれた[12]。その中から、退廷しようとする永松裁判長の背中に向けて傍聴席からひときわ大きな聲が上がった[12][13]。「裁判長! 私はあなたを尊敬します!」[12][13] 永松裁判長は一瞬その歩を止めたが、振り返ることなく法廷を後にした[12][13]。
無罪判決後、福森尾等縣律師會館で記者會見と報告集會が開かれた[12][13]。その後、輿掛と辯護團、支援者はすぐに大分に向かい[470][471]、判決當日の19時30分から大分縣労働福祉會館でも報告集會が行われた[30][472]。大分での報告集會には250名超が參加して、輿掛の完全無罪判決を祝った[30][472]。
裁判後
[編輯]時効成立
[編輯]1995年(平成7年)6月30日の福森尾等高裁の無罪判決を受けて大分縣警は、「裁判の當事者ではない」として記者會見は行わず、刑事部長が「捜査は適切に行われたと確信している」とする談話を発表した[17]。判決內容が警察の捜査を批判している點については、「詳しく判決文を読まないとわからない」とだけ述べた[17]。
上告期限を翌日に控えた7月13日、福森尾等高等検察庁は上告を斷念し、輿掛の無罪が確定した[11][30][473]。會見した福森尾等高検の次席検事は、捜査も起訴も理解できるとしながらも[474]、「控訴審のように証拠評価されても仕方のない面もある。最高検とも協議した結果、記録の積み重ねで勝負する最高裁で二審判決を覆すのは、法律上不可能と判斷した」と上告斷念の理由を説明し[474]、「爭點となった輿掛さんの不利益供述(自白)が、不完全な形にとどまり、不明な點が多く、『自白』ととらえるべきではなかった。欲を言えばもっと完全な捜査をしてほしかった」と述べた[474]。検察がこのように警察を批判するのは異例である[474]。大分縣警も無罪確定を受けて刑事部長がコメントを発表したが、「警察としては捜査を盡くした。現時點では捜査すべき事柄はないと考える」として再捜査は行わない意向を明らかにした上で[17]、「二審無罪の判決を謙虛に受け止め、今後の捜査に生かしたい」と述べるにとどまった[17]。また、輿掛に対する謝罪の意思を問われると、「捜査は法律にのっとって行われたので、必要はないと考える。被害者のご家族には、精一杯捜査を行ったことをご理解いただきたい」と答えた[17]。
12月6日、救援會の會員で大分縣議會議員になっていた久原和弘が、縣議會一般質問で大分縣警本部長に対して輿掛や被害者家族への謝罪の意思の有無を問うた[17][473]。「高裁判決が厳しく指摘した杜撰かつ非科學的な捜査によって、輿掛さんは一生の一番輝かしい時期に鉄格子のなかに閉じ込められ、かけがえのない青春を無殘にも奪われました。この間の本人と家族の苦労を思えば言葉もありません」「さらに、まだ時効まで一年近くあるというのに、警察當局は」縣警としての捜査は盡くした。現時點で捜査すべき事柄はない「と述べています。かけがえのない我が子を無殘にも奪われ、その無念の思いを、輿掛さんを犯人と信じ、憎むことでいやしてこられた被害者のご遺族のお気持ちを考えると、この談話には何とも言えぬやりきれなさを覚えます。この輿掛さんと被害者のご遺族に対しては、心からの謝罪と償いの意思表示が不可欠と思いますが、縣警本部長のご見解をうかがいたい」と質す久原議員に対して[475]、竹花豊本部長は、「適法かつ慎重にできる限りの捜査を行って検挙、送致した」と謝罪の必要はないとの考えを示し、報道を引用する形で、福森尾等高検次席検事も「捜査は適正で起訴も正しかったと、その談話の中で述べている」として[476]、「高裁判決の內容については捜査機関として謙虛に受けとめ」「今後の捜査に生かしてまいりたい」と答弁した[475]。
1996年6月28日0時、みどり荘事件は公訴時効を迎えた[1]。大分縣警は「市民からの新しい情報提供はなかった」などとする刑事部長の談話を発表した[17]。これに対して輿掛は、「情報収集の努力をせずに、そういうことを言うのはおかしい」と批判した[17]。また、同志社大學教授の淺野健一も、「捜査當局は時効ぎりぎりまで精一杯の捜査を展開することで、公務員としての遺族への責任を果たすべき」と批判した[474]。
被告人的後續發展
[編輯]1995年8月3日,120多名有關人士在大分市內的酒店舉行聚會,慶祝「輿掛被完全宣告無罪,勉勵其東山再起」[9][477]。在看守所關押了13年之久的輿掛表示,希望重回社會,自食其力[478][479],於是他考取了機動車駕駛證[478],此後又在11月1日考取了叉車、起重機等特殊車輛的操作證[474][479][478],並從1996年4月1日起在大分市內的石材企業工作[18][474]。1999年,因公司業績不佳被裁員後,輿掛自己購置了一輛自卸車,並以貨車司機為生[5]。
此外,他也積極參與各種志願者活動和工會組織[19][30]。其中包括支持因綠莊事件而新創的當值律師制度的相關市民團體,以及他的辯護團律師所參與的工會組織、愛滋病患者支援會以及麻風病國家賠償訴訟支援會等[19]。他曾擔任大分ふれあい工會的書記次長,麻風病國家賠償訴訟支援會的事務局長等[480]。
1996年5月26日[481],作為關心並支持輿掛回歸社會的支援人士舉行會議[18][481],並決定轉為支援當值律師制度[18][482]。律師團在1997年,出版了記錄綠莊事件全過程的書籍《到達完全無罪的13年曆程——綠莊事件辯護記錄》[483]。
評價及後續影響
[編輯]對審判的評價
[編輯]紀實文學作家小林道雄在其作品中批判了一審的過程,他說「法官在法庭上應該是睜着眼坐在那裏的。但是他的眼睛是否真的覺醒了嗎?」,並將這一場審判斥為「夢遊審判」[484][485]。這一名詞在此後的媒體報道中被廣為流傳[274][485]。
辯護團の安東律師は、控訴審判決を「望み得る最高の判決」と評価したが[469]、小林は「私としてもそうは思う」としつつ[469]、控訴審判決の中の二つの點は受け入れがたいとしている[486]。一點目は、控訴審判決が輿掛の不利益供述の任意性を否定する論拠の一つとして、輿掛が「心的ストレスに対する抵抗力が弱く、危機的狀況において容易に心的破綻に陥る傾向がある」と指摘した點である[486]。小林によれば、代用監獄で厳しい取り調べが行われれば誰でも容易に虛偽自白に追い込まれかねないのであって輿掛の心理特性が原因ではないとし、また、控訴審判決が採用した輿掛の心的特性は起訴前の精神鑑定が「犯行時に心因性ショックが見られたことから推測されるように」として認定したものであり不當なものであると指摘している[486]。この點については、心理學者の浜田壽美男も「真っ白無罪の『最高の判決』に一點、汚點が染みているよう」と述べている[487]。二點目は、一審での輿掛の不利益供述の維持について、輿掛と辯護團の意思疎通が不十分で「不利益供述に対する吟味が十分になされず、その思い込みから解放される手段も講じられ」なかったとした點である[486]。辯護團が控訴審で痛烈な自己批判を展開した成果ではあっても、一審の無期懲役判決は「あまりにも愚かな一審裁判官の質にあった」のであって[472]、辯護團の責任であったかのような表現には抵抗があるとしている[486]。
また、久留米大學准教授の森尾亮らは、一審判決の事実認定は警察や検察の立てたストーリーを事実に基づかずに「あり得べからざることではない」と単に主観的に同意しただけのものに過ぎないと批判し[488]、一審判決が有罪の根拠とした事実認定を否定した控訴審判決をすぐれた判決として高く評価している[489]。ただし、控訴審がその判決を下すまでに6年3か月を要していること[455]、203號室に輿掛の指紋がなかったことに觸れていないことを控訴審の問題點として指摘している[490]。
對於DNA鑑定的批判
[編輯]綠莊事件は、法院の職権でDNA鑑定が実施された日本で最初の裁判となった[14][16][260]。鑑定人である三澤教授らは、10年以上前の試料の分析方法としてDNA鑑定の中でも最先端といえたマイクロサテライトを用いたACTP2法を採用した[366]。それまで日本ではACTP2法によるDNA鑑定が行われたことはなく[260]、マイクロサテライトを用いたDNA鑑定自體が日本では初めてであった[16]。
この鑑定は控訴審判決で信用性を否定されたが、辯護團などは、それ以前の問題として、こうした発展途上の技術を刑事鑑定に用いたことを批判している[367]。すなわち、被告人の運命を左右する刑事鑑定においては、仮説と実験を繰り返す科學研究とは違って間違いは絶対に許されないのであるから、鑑定の基礎となる理論が専門家の間で広く承認されており、かつ、鑑定手段も技術的に確立されたものである必要があり、未成熟な先進的な技術を採用することは許されないとする批判である[367]。この點について一橋大學の村井敏邦教授は、「刑事裁判は実験場ではない。むしろ、そのような実験場とはもっともほど遠いところにあるべきものであり、最も保守的な場であることにこそ意味があるとさえいえる」と述べている[368]。辯護團は、三澤教授らの鑑定に対する姿勢を「科學研究と刑事鑑定の違いをわきまえないもの」「犯罪の成否を左右するという、鑑定人としての社會的責任を自覚してなかった」と批判している[367]。
また、綠莊事件では、辯護團が鑑定人に鑑定資料を提出させることで、鑑定の経過や手法を検証することができた[491]。もしそうでなかったなら、DNA鑑定の結果をもって科學の名のもとに冤罪が継続する可能性があった[295]。このことから、こうした先進的な科學技術を刑事裁判で採用する際には、鑑定結果を盲信するのではなく[492]、具體的な鑑定経過の資料を開示させて[16]、裁判に関わる法律家が信頼性を自ら判斷できるようにすることが必要であると指摘されている[492]。
對於媒體報道的批判
[編輯]1981年6月30日に輿掛が2回目の事情聴取を受けて以降、マスメディアは輿掛を重要參考人として犯人視する報道を続けた[493]。支援者らによれば、こうした報道は地元紙の大分合同新聞が最もひどかったという[78]。大分合同新聞は、6月30日の夕刊で「重要參考人を呼ぶ-若い會社員を追及」という見出しで[78][494]「Aに対する二十九日までの事情聴取の中でも、Aの主張するアリバイには確固とした裏付けがなく、捜査本部ではAの追及に全力を挙げている」と報じたのに始まり[494]、7月9日には「捜査難航-乏しい物証-交友関係者はシロ?」として「捜査本部では、すでに重要參考人として事情を訊いた大分市內の若い會社員を依然マークして身辺捜査を続ける」とする記事を載せ[495]、7月30日には「捜査に焦りの色も」と題して「捜査開始當初から捜査本部が強い疑惑を捨てていない人物が大分市內の會社員Aだ」とし、隣室にいながら物音を聞いていないと主張していることや新しい傷があったことなど「多くの不審點が浮かんでおり、身辺捜査を通じて出てきた関連情報からも疑惑は消えていない」と報じた[496]。さらに、9月27日には「詰めの捜査へ-消去法で絞り込む」という見出しで捜査本部長である藤波重喜大分署長のインタビューを載せ、この中で輿掛について聞かれた藤波署長は、「特定の人物については逮捕もしていないのにどうこう言うことはできない」としつつも「これまでリストアップした中に犯人が必ずいる」と語っている[497]。
逮捕當日の1982年1月14日には、大分合同新聞の朝刊に「」隣室の男」逮捕へ」の大見出しの下[78][98][99]、「女子短大生殺人事件 體毛、血液型が一致 大分縣警が斷定」[78][98][99]「事件直後、新しい傷」[78][99]に続き、小さく「本人は否認のまま」という見出しが紙面に踴った[78]。記事では、202號室で他の女性と同棲していた「大分市內の會社員A」の逮捕令狀を請求と報じていた[78]。その日の夕刊では、手錠をかけられて連行される輿掛の寫真を大きく載せて「ホテル従業員逮捕」「執念……7カ月ぶりに-ムッツリした犯人・輿掛」と報じ[78][98][103]、翌15日の朝刊では、「けさから本格追及-短大生殺しの輿掛 いぜん否認続ける」の見出しで[78][98][103]「是が非でも輿掛を自供に追い込む構え」「輿掛はふだんはおとなしいが、酒を飲むと狂暴になるタイプ」などと報じた[98][174]。そして、1月22日の朝刊では、輿掛の「自供」を発表する藤波署長の寫真を載せ[78][107]、「輿掛やっと自供」[78][107][498]「『私に間違いない 戀人とけんか……カッと』」[78][107][498]「良心ゆさぶる説得で……」の見出しの下[78][107]、「事件直後の捜査本部による數回の取調べに対して、ふてぶてしいほどに犯行を否認し続けた輿掛も、捜査本部の長期にわたる執念の捜査によって得た體毛の鑑定結果やその他多くの狀況証拠の前に屈した」[498]「二一日までに輿掛は『私がやったのに間違いありません。遺族や市民の方に迷惑をかけて申し訳ありません』と犯行を全面的に自供した」[78][107]「この自供により、難事件といわれた女子短大生殺人事件は七カ月ぶりに一気に全面解決へ向かう」と報じた[107]。また、犯行の動機として、輿掛が「戀人とケンカし、彼女がアパートを飛び出したのでムシャクシャして酒を飲んでいた。そこへ(被害者名)が帰ってきたので……」と供述しているとされたが[107][108]、そのような供述調書は存在しない[107]。
逮捕までは匿名ではあったが、地域社會では誰のことかは周知のことであり[81][493]、輿掛はもとより親類までが報道被害を受けた[81][499]。輿掛によれば、報道後、母親はパートや銭湯にも行きづらくなり[81][493]、逮捕後は長姉の元に引き取られたが[493][500]、その姉たちも嫁ぎ先で肩身の狹い思いをし[493]、うち一人は離婚している[493]。珍しい姓であったため「輿掛」の名前では仕事につけず、嫌がらせ電話が絶えないため電話番號を変えて電話帳にも載せないようにしたという[493]。
當時のマスコミのこうした報道姿勢に対して、辯護團は、無罪推定の原則を尊重する姿勢に欠け[501]、自白偏重の捜査など権力の行き過ぎをチェックするマスコミの使命は全く見いだせないとし[107]、これらの記事を読んだ近隣住民などの証言や裁判官の心証に大きな影響を與えることになったと批判している[502]。ノンフィクション作家の小林道雄も、こうした警察発表を垂れ流すだけの報道は裁判官に予斷を生じさせることになり、起訴狀一本主義は有名無実と化すとし[503]、「輿掛さんを犯人にしたのは、警察・検察・一審法院の三者であり、それに加えてマスコミが輿掛さんを抹殺しようとした。この四者すべてが謝罪していない」「この四者の中でマスコミはいち早く謝罪し、他の三者にも謝罪するように迫るべきだ」と主張している[504]。
1995年(平成7年)6月30日の無罪判決を受けて、大分合同新聞は翌日の朝刊で「DNA鑑定の信用性否定」「『別に真犯人』を示唆」と報じ、「『科學鑑定』に警鐘 自白偏重にも反省促す」とする解説記事を掲載した[27]。他社も、「現代型冤罪」「自白偏重主義」「危険な予斷捜査」「真犯人像を示す」などと警察を批判する記事を掲載した[27]。西日本新聞は、時効成立前日の1996年6月27日から5日間[505]、當時の報道姿勢に対する自戒を込めた「時効 それぞれの15年」という記事を連載した[504]。しかし、當時の報道について輿掛に謝罪した報道機関はなかった[493][499]。みどり荘事件の報道を検証した同志社大學教授の淺野健一らによるアンケートでは、報道各社は輿掛に謝罪しない理由として「謝罪の要求を受けていない」などとした[499]。しかし、輿掛や辯護團などは、「自分に非があるとわかっているのなら、こちらから謝罪の要求をしなくとも自主的に謝るのが常識だ」として[499]、自発的謝罪を求めている[11]。また、大分合同新聞は「輿掛さん本人がいったん自白した」ことを謝罪しない理由の一つとしたが、これに対して淺野教授らは、公判記録から輿掛の供述が「自白」とは呼べないことは明白であると批判している[78]。
辯護團は、報道機関に対して、輿掛が無実であったことを根気強く報道し、読者の誤解を解くよう努力する責任があると主張している[506]。淺野教授らも、地方の事件では地元のメディアの影響力が大きくそれだけ責任も重いとして[507]、大分合同新聞が率先して謝罪と検証を行って輿掛や家族の社會復帰を支援するのが地元メディアの役割であると提言している[508]。淺野教授は、著書の中で「みどり荘事件報道の検証を怠り、報道改革に努力しないマスコミ人はジャーナリストの名に値しない」と述べている[11]。
當值律師制度的創設
[編輯]徳田律師は、綠莊事件での起訴前からの弁護活動に大きな悔いを抱いていた[509]。それは、「もし、逮捕直後からついていて連日の接見を必ず確保していたら、あんな自白は絶対になかった」[18][509]「輿掛さんとの意思疎通がうまく行かず、報道に影響されて、辯護團も輿掛さんが現場にいたのは間違いないと思ってしまった。逮捕直後の弁護活動がいかに重要かを再認識させられた」という反省であった[27]。
綠莊事件の反省に立って[17][18][19][510]、徳田律師は「起訴前弁護はあらゆるケースに必要ですが、否認事件には特に徹底的に保障されなければならない」「なんとしてでも自分たちが先頭に立って當番律師制度をやり抜かなければ」との決意のもと[18][509]當番律師制度の発足に奔走し[17][18][511]、1990年(平成2年)9月14日[511]、大分縣律師會が日本で初めて[17][19][510][511]の當番律師制度「起訴前弁護人推薦制度」をスタートさせた[511]。
註釋及引注
[編輯]註釋
[編輯]引注
[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 淺野 1996,第132頁.
- ^ 辯護團 1997,第3-4頁.
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 押田・森尾等部 2010,第116頁.
- ^ 4.0 4.1 小林 1996.
- ^ 5.0 5.1 輿掛 2002,第297頁.
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 本田 2018,第238頁.
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 勝又 2014,第146頁.
- ^ 8.0 8.1 淺野 1996,第132-133頁.
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 辯護團 1997,第369頁.
- ^ 勝又 2014,第147頁.
- ^ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 淺野 1996,第133頁.
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 小林 1996,第333頁.
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 辯護團 1997,第85頁.
- ^ 14.0 14.1 小林 1996,第259頁.
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 辯護團 1997,第59頁.
- ^ 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 日辯聯 1998,第95頁.
- ^ 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 淺野 1996,第136頁.
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 小林 1996,第358頁.
- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 輿掛 2002,第296頁.
- ^ 淺野 1996,第132-143頁.
- ^ 中西 1996,第114-126頁.
- ^ 辯護團 1997,第168-176頁.
- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 天笠・三浦 2006,第87頁.
- ^ 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 小林 1996,第12頁.
- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 天笠・三浦 2006,第92頁.
- ^ 26.0 26.1 天笠・三浦 2006,第94-95頁.
- ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 淺野 1996,第135頁.
- ^ 小林 1996,第293,297頁.
- ^ 29.0 29.1 辯護團 1997,第78頁.
- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 辯護團 1997,第86頁.
- ^ 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 31.08 31.09 辯護團 1997,第3頁.
- ^ 32.0 32.1 森尾等 2017,第6頁.
- ^ 33.0 33.1 33.2 小林 1996,第57頁.
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 小林 1996,第13頁.
- ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 小林 1996,第18-20頁.
- ^ 36.0 36.1 小林 1996,第13-14頁.
- ^ 37.0 37.1 37.2 小林 1996,第14頁.
- ^ 小林 1996,第11-12頁.
- ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 辯護團 1997,第4頁.
- ^ 小林 1996,第12,15頁.
- ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 小林 1996,第15頁.
- ^ 42.0 42.1 森尾等 2017,第8頁.
- ^ 小林 1996,第94-95頁.
- ^ 44.0 44.1 小林 1996,第18頁.
- ^ 45.0 45.1 小林 1996,第20頁.
- ^ 46.00 46.01 46.02 46.03 46.04 46.05 46.06 46.07 46.08 46.09 46.10 天笠・三浦 2006,第88頁.
- ^ 47.0 47.1 辯護團 1997,第95頁.
- ^ 48.0 48.1 48.2 48.3 小林 1996,第22頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第87-88頁.
- ^ 50.0 50.1 50.2 小林 1996,第43頁.
- ^ 小林 1996,第44頁.
- ^ 小林 1996,第46頁.
- ^ 小林 1996,第47頁.
- ^ 54.0 54.1 54.2 小林 1996,第48頁.
- ^ 小林 1996,第50頁.
- ^ 小林 1996,第51頁.
- ^ 小林 1996,第49,51-52頁.
- ^ 小林 1996,第52頁.
- ^ 小林 1996,第53頁.
- ^ 60.0 60.1 60.2 小林 1996,第54頁.
- ^ 61.0 61.1 小林 1996,第55頁.
- ^ 小林 1996,第56頁.
- ^ 小林 1996,第57-58頁.
- ^ 64.0 64.1 小林 1996,第60頁.
- ^ 65.0 65.1 65.2 小林 1996,第61頁.
- ^ 66.0 66.1 小林 1996,第62頁.
- ^ 67.0 67.1 小林 1996,第66頁.
- ^ 小林 1996,第78頁.
- ^ 69.0 69.1 辯護團 1997,第92頁.
- ^ 70.0 70.1 70.2 小林 1996,第65頁.
- ^ 71.0 71.1 71.2 小林 1996,第67-68頁.
- ^ 小林 1996,第63頁.
- ^ 小林 1996,第16頁.
- ^ 74.0 74.1 辯護團 1997,第30-31頁.
- ^ 小林 1996,第16-17頁.
- ^ 76.0 76.1 76.2 76.3 小林 1996,第68頁.
- ^ 辯護團 1997,第4-5頁.
- ^ 78.00 78.01 78.02 78.03 78.04 78.05 78.06 78.07 78.08 78.09 78.10 78.11 78.12 78.13 78.14 78.15 78.16 78.17 78.18 78.19 78.20 78.21 78.22 78.23 78.24 78.25 淺野 1996,第134頁.
- ^ 79.0 79.1 小林 1996,第69頁.
- ^ 80.00 80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08 80.09 80.10 80.11 80.12 80.13 辯護團 1997,第5頁.
- ^ 81.0 81.1 81.2 81.3 小林 1996,第72頁.
- ^ 82.0 82.1 小林 1996,第76頁.
- ^ 83.0 83.1 83.2 辯護團 1997,第383頁.
- ^ 84.0 84.1 84.2 小林 1996,第81頁.
- ^ 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 天笠・三浦 2006,第89頁.
- ^ 86.0 86.1 86.2 小林 1996,第83頁.
- ^ 辯護團 1997,第135頁.
- ^ 小林 1996,第72-73頁.
- ^ 小林 1996,第75頁.
- ^ 90.0 90.1 小林 1996,第171頁.
- ^ 91.0 91.1 91.2 91.3 小林 1996,第89頁.
- ^ 小林 1996,第84頁.
- ^ 93.0 93.1 93.2 小林 1996,第86-87頁.
- ^ 94.0 94.1 小林 1996,第85頁.
- ^ 小林 1996,第88頁.
- ^ 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 辯護團 1997,第6頁.
- ^ 97.0 97.1 97.2 小林 1996,第95頁.
- ^ 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 辯護團 1997,第169頁.
- ^ 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 小林 1996,第90頁.
- ^ 小林 1996,第90-92頁.
- ^ 小林 1996,第92頁.
- ^ 102.0 102.1 102.2 小林 1996,第93頁.
- ^ 103.0 103.1 103.2 103.3 小林 1996,第101頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第90頁.
- ^ 105.0 105.1 小林 1996,第100頁.
- ^ 106.00 106.01 106.02 106.03 106.04 106.05 106.06 106.07 106.08 106.09 106.10 辯護團 1997,第7頁.
- ^ 107.00 107.01 107.02 107.03 107.04 107.05 107.06 107.07 107.08 107.09 107.10 107.11 107.12 107.13 辯護團 1997,第170頁.
- ^ 108.0 108.1 小林 1996,第134-135頁.
- ^ 109.00 109.01 109.02 109.03 109.04 109.05 109.06 109.07 109.08 109.09 辯護團 1997,第8頁.
- ^ 110.0 110.1 小林 1996,第145頁.
- ^ 111.0 111.1 111.2 小林 1996,第146頁.
- ^ 112.0 112.1 112.2 辯護團 1997,第109頁.
- ^ 小林 1996,第145-146頁.
- ^ 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 辯護團 1997,第10頁.
- ^ 115.0 115.1 115.2 115.3 小林 1996,第109頁.
- ^ 116.0 116.1 小林 1996,第86頁.
- ^ 117.00 117.01 117.02 117.03 117.04 117.05 117.06 117.07 117.08 117.09 辯護團 1997,第9頁.
- ^ 118.0 118.1 小林 1996,第109-110頁.
- ^ 119.0 119.1 119.2 小林 1996,第124頁.
- ^ 小林 1996,第124-125頁.
- ^ 121.0 121.1 小林 1996,第136-137頁.
- ^ 小林 1996,第136頁.
- ^ 123.0 123.1 小林 1996,第138頁.
- ^ 124.0 124.1 124.2 124.3 小林 1996,第137頁.
- ^ 小林 1996,第139頁.
- ^ 小林 1996,第144頁.
- ^ 127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 小林 1996,第159頁.
- ^ 128.0 128.1 小林 1996,第161頁.
- ^ 129.0 129.1 129.2 小林 1996,第165頁.
- ^ 小林 1996,第146-147頁.
- ^ 小林 1996,第147頁.
- ^ 小林 1996,第147-148頁.
- ^ 小林 1996,第147-152頁.
- ^ 小林 1996,第154-157頁.
- ^ 小林 1996,第162頁.
- ^ 小林 1996,第163頁.
- ^ 小林 1996,第164頁.
- ^ 138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 小林 1996,第321頁.
- ^ 小林 1996,第166-167頁.
- ^ 辯護團 1997,第10-11頁.
- ^ 141.0 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5 辯護團 1997,第23頁.
- ^ 142.0 142.1 小林 1996,第79頁.
- ^ 143.0 143.1 143.2 143.3 143.4 143.5 143.6 辯護團 1997,第11頁.
- ^ 144.0 144.1 144.2 小林 1996,第219頁.
- ^ 小林 1996,第218頁.
- ^ 146.0 146.1 小林 1996,第168頁.
- ^ 147.0 147.1 辯護團 1997,第382頁.
- ^ 小林 1996,第170-171頁.
- ^ 小林 1996,第172-173頁.
- ^ 小林 1996,第175頁.
- ^ 151.0 151.1 151.2 151.3 辯護團 1997,第12頁.
- ^ 辯護團 1997,第11-12頁.
- ^ 153.0 153.1 153.2 小林 1996,第177頁.
- ^ 辯護團 1997,第13頁.
- ^ 辯護團 1997,第13-14頁.
- ^ 156.0 156.1 156.2 156.3 156.4 辯護團 1997,第14頁.
- ^ 157.0 157.1 157.2 小林 1996,第179頁.
- ^ 158.0 158.1 158.2 辯護團 1997,第15頁.
- ^ 辯護團 1997,第15-16頁.
- ^ 160.0 160.1 辯護團 1997,第16頁.
- ^ 161.0 161.1 161.2 小林 1996,第180頁.
- ^ 小林 1996,第179-180頁.
- ^ 163.0 163.1 163.2 163.3 辯護團 1997,第19頁.
- ^ 164.0 164.1 辯護團 1997,第18頁.
- ^ 辯護團 1997,第17頁.
- ^ 小林 1996,第184頁.
- ^ 辯護團 1997,第6-8,19頁.
- ^ 小林 1996,第100-127,169-180頁.
- ^ 辯護團 1997,第110頁.
- ^ 小林 1996,第112頁.
- ^ 森尾等 2017,第21頁.
- ^ 小林 1996,第106頁.
- ^ 173.0 173.1 173.2 小林 1996,第103頁.
- ^ 174.0 174.1 174.2 小林 1996,第102頁.
- ^ 175.0 175.1 天笠・三浦 2006,第94頁.
- ^ 176.0 176.1 小林 1996,第114頁.
- ^ 小林 1996,第118頁.
- ^ 小林 1996,第116頁.
- ^ 179.0 179.1 天笠・三浦 2006,第93頁.
- ^ 180.0 180.1 小林 1996,第117頁.
- ^ 辯護團 1997,第7-8頁.
- ^ 小林 1996,第117-118頁.
- ^ 小林 1996,第125頁.
- ^ 小林 1996,第127頁.
- ^ 185.0 185.1 小林 1996,第169頁.
- ^ 小林 1996,第176頁.
- ^ 小林 1996,第176-177頁.
- ^ 小林 1996,第197頁.
- ^ 辯護團 1997,第20頁.
- ^ 辯護團 1997,第20-21頁.
- ^ 辯護團 1997,第21頁.
- ^ 192.0 192.1 192.2 192.3 192.4 辯護團 1997,第381頁.
- ^ 193.0 193.1 193.2 193.3 小林 1996,第209頁.
- ^ 辯護團 1997,第21-22頁.
- ^ 195.0 195.1 195.2 195.3 辯護團 1997,第22頁.
- ^ 辯護團 1997,第22-24頁.
- ^ 辯護團 1997,第23-24頁.
- ^ 198.0 198.1 辯護團 1997,第24頁.
- ^ 199.0 199.1 199.2 小林 1996,第160頁.
- ^ 200.0 200.1 辯護團 1997,第350-351頁.
- ^ 辯護團 1997,第24-25頁.
- ^ 辯護團 1997,第25頁.
- ^ 辯護團 1997,第25-26頁.
- ^ 辯護團 1997,第26頁.
- ^ 辯護團 1997,第26-27頁.
- ^ 206.0 206.1 206.2 206.3 辯護團 1997,第27頁.
- ^ 辯護團 1997,第380頁.
- ^ 208.0 208.1 208.2 208.3 208.4 208.5 208.6 辯護團 1997,第30頁.
- ^ 209.0 209.1 辯護團 1997,第29頁.
- ^ 210.0 210.1 210.2 辯護團 1997,第33頁.
- ^ 211.0 211.1 小林 1996,第213頁.
- ^ 212.0 212.1 212.2 212.3 212.4 辯護團 1997,第53頁.
- ^ 213.0 213.1 辯護團 1997,第28頁.
- ^ 214.0 214.1 214.2 214.3 小林 1996,第199頁.
- ^ 215.0 215.1 215.2 215.3 215.4 辯護團 1997,第31頁.
- ^ 216.0 216.1 辯護團 1997,第32頁.
- ^ 217.0 217.1 小林 1996,第200頁.
- ^ 218.0 218.1 218.2 218.3 天笠・三浦 2006,第95頁.
- ^ 辯護團 1997,第136頁.
- ^ 小林 1996,第31頁.
- ^ 小林 1996,第32頁.
- ^ 222.0 222.1 辯護團 1997,第104頁.
- ^ 223.0 223.1 辯護團 1997,第128頁.
- ^ 辯護團 1997,第352-353頁.
- ^ 小林 1996,第210頁.
- ^ 小林 1996,第211-212頁.
- ^ 小林 1996,第214頁.
- ^ 辯護團 1997,第100頁.
- ^ 辯護團 1997,第100-101頁.
- ^ 小林 1996,第33頁.
- ^ 231.0 231.1 辯護團 1997,第34頁.
- ^ 232.0 232.1 小林 1996,第201頁.
- ^ 233.0 233.1 233.2 233.3 233.4 辯護團 1997,第35頁.
- ^ 234.0 234.1 234.2 234.3 小林 1996,第202頁.
- ^ 235.0 235.1 辯護團 1997,第36頁.
- ^ 小林 1996,第205頁.
- ^ 小林 1996,第229-230頁.
- ^ 辯護團 1997,第35-36頁.
- ^ 小林 1996,第209-215頁.
- ^ 辯護團 1997,第37頁.
- ^ 241.0 241.1 241.2 辯護團 1997,第39頁.
- ^ 辯護團 1997,第379-380頁.
- ^ 辯護團 1997,第51頁.
- ^ 辯護團 1997,第39-40頁.
- ^ 辯護團 1997,第40頁.
- ^ 246.0 246.1 辯護團 1997,第378頁.
- ^ 辯護團 1997,第40-42頁.
- ^ 辯護團 1997,第41頁.
- ^ 249.0 249.1 249.2 249.3 天笠・三浦 2006,第96頁.
- ^ 小林 1996,第226頁.
- ^ 小林 1996,第226-227頁.
- ^ 小林 1996,第227頁.
- ^ 辯護團 1997,第44頁.
- ^ 254.0 254.1 254.2 254.3 254.4 254.5 254.6 辯護團 1997,第45頁.
- ^ 255.0 255.1 小林 1996,第230頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第97-98頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第98頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第100頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第102頁.
- ^ 260.0 260.1 260.2 260.3 260.4 260.5 260.6 260.7 天笠・三浦 2006,第103頁.
- ^ 辯護團 1997,第143頁.
- ^ 262.0 262.1 小林 1996,第231頁.
- ^ 小林 1996,第24-25頁.
- ^ 264.0 264.1 小林 1996,第25頁.
- ^ 小林 1996,第27頁.
- ^ 辯護團 1997,第47頁.
- ^ 小林 1996,第28頁.
- ^ 268.0 268.1 辯護團 1997,第48-49頁.
- ^ 小林 1996,第29-31頁.
- ^ 小林 1996,第33-34頁.
- ^ 小林 1996,第42頁.
- ^ 辯護團 1997,第46頁.
- ^ 小林 1996,第234頁.
- ^ 274.0 274.1 辯護團 1997,第49頁.
- ^ 275.0 275.1 辯護團 1997,第375頁.
- ^ 小林 1996,第362頁.
- ^ 辯護團 1997,第174頁.
- ^ 小林 1996,第363頁.
- ^ 辯護團 1997,第50頁.
- ^ 辯護團 1997,第180頁.
- ^ 辯護團 1997,第181頁.
- ^ 小林 1996,第236頁.
- ^ 283.0 283.1 283.2 辯護團 1997,第182頁.
- ^ 284.0 284.1 284.2 小林 1996,第237頁.
- ^ 小林 1996,第239頁.
- ^ 286.0 286.1 286.2 286.3 小林 1996,第242頁.
- ^ 辯護團 1997,第183-185頁.
- ^ 288.0 288.1 小林 1996,第240頁.
- ^ 289.0 289.1 辯護團 1997,第183頁.
- ^ 辯護團 1997,第184-185頁.
- ^ 291.0 291.1 291.2 291.3 辯護團 1997,第185頁.
- ^ 辯護團 1997,第186頁.
- ^ 小林 1996,第229頁.
- ^ 294.0 294.1 294.2 294.3 294.4 294.5 294.6 辯護團 1997,第55頁.
- ^ 295.0 295.1 295.2 295.3 295.4 295.5 日辯聯 1998,第iv頁.
- ^ 296.0 296.1 小林 1996,第231-232頁.
- ^ 辯護團 1997,第173頁.
- ^ 298.00 298.01 298.02 298.03 298.04 298.05 298.06 298.07 298.08 298.09 298.10 298.11 日辯聯 1998,第96頁.
- ^ 299.0 299.1 299.2 299.3 299.4 小林 1996,第255頁.
- ^ 辯護團 1997,第56頁.
- ^ 辯護團 1997,第57-58頁.
- ^ 302.0 302.1 辯護團 1997,第57頁.
- ^ 小林 1996,第233頁.
- ^ 辯護團 1997,第58-59頁.
- ^ 305.0 305.1 305.2 天笠・三浦 2006,第104頁.
- ^ 小林 1996,第279頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第103-104頁.
- ^ 308.0 308.1 308.2 辯護團 1997,第146頁.
- ^ 309.0 309.1 辯護團 1997,第376頁.
- ^ 310.0 310.1 310.2 310.3 310.4 辯護團 1997,第52頁.
- ^ 辯護團 1997,第128-130頁.
- ^ 312.0 312.1 312.2 312.3 小林 1996,第238頁.
- ^ 辯護團 1997,第52-53頁.
- ^ 小林 1996,第238-239頁.
- ^ 辯護團 1997,第118頁.
- ^ 小林 1996,第241頁.
- ^ 辯護團 1997,第119頁.
- ^ 辯護團 1997,第119-120頁.
- ^ 小林 1996,第245頁.
- ^ 320.0 320.1 辯護團 1997,第121頁.
- ^ 辯護團 1997,第120頁.
- ^ 322.0 322.1 小林 1996,第246-247頁.
- ^ 辯護團 1997,第120-121頁.
- ^ 324.0 324.1 小林 1996,第247頁.
- ^ 325.0 325.1 325.2 325.3 辯護團 1997,第54頁.
- ^ 小林 1996,第248頁.
- ^ 辯護團 1997,第53-54頁.
- ^ 小林 1996,第248-251頁.
- ^ 小林 1996,第251頁.
- ^ 小林 1996,第252頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第104-105頁.
- ^ 332.0 332.1 332.2 天笠・三浦 2006,第105頁.
- ^ 小林 1996,第254頁.
- ^ 小林 1996,第260-261頁.
- ^ 335.00 335.01 335.02 335.03 335.04 335.05 335.06 335.07 335.08 335.09 335.10 335.11 押田・森尾等部 2010,第117頁.
- ^ 336.0 336.1 336.2 336.3 336.4 日辯聯 1998,第97頁.
- ^ 337.0 337.1 天笠・三浦 2006,第106頁.
- ^ 338.0 338.1 338.2 小林 1996,第262頁.
- ^ 339.0 339.1 339.2 本田 2018,第239頁.
- ^ 340.0 340.1 小林 1996,第263頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第108頁.
- ^ 342.0 342.1 342.2 342.3 342.4 342.5 342.6 342.7 天笠・三浦 2006,第109頁.
- ^ 辯護團 1997,第59-60頁.
- ^ 344.0 344.1 344.2 辯護團 1997,第153頁.
- ^ 小林 1996,第263-264頁.
- ^ 日辯聯 1998,第97-98頁.
- ^ 日辯聯 1998,第98頁.
- ^ 348.0 348.1 348.2 348.3 辯護團 1997,第66頁.
- ^ 349.0 349.1 小林 1996,第267頁.
- ^ 小林 1996,第269頁.
- ^ 351.0 351.1 351.2 351.3 辯護團 1997,第60頁.
- ^ 352.0 352.1 352.2 小林 1996,第271頁.
- ^ 辯護團 1997,第148-149頁.
- ^ 354.0 354.1 小林 1996,第272頁.
- ^ 355.0 355.1 355.2 天笠・三浦 2006,第110頁.
- ^ 356.0 356.1 356.2 小林 1996,第275頁.
- ^ 357.0 357.1 357.2 辯護團 1997,第62頁.
- ^ 358.0 358.1 358.2 358.3 358.4 辯護團 1997,第61頁.
- ^ 天笠・三浦 2006,第110-111頁.
- ^ 小林 1996,第276頁.
- ^ 361.0 361.1 日辯聯 1998,第101頁.
- ^ 362.0 362.1 362.2 362.3 辯護團 1997,第154頁.
- ^ 363.0 363.1 363.2 小林 1996,第277頁.
- ^ 364.0 364.1 364.2 364.3 364.4 辯護團 1997,第63頁.
- ^ 365.0 365.1 365.2 365.3 天笠・三浦 2006,第111頁.
- ^ 366.0 366.1 366.2 366.3 小林 1996,第280頁.
- ^ 367.0 367.1 367.2 367.3 辯護團 1997,第162頁.
- ^ 368.0 368.1 368.2 368.3 小林 1996,第281頁.
- ^ 辯護團 1997,第64頁.
- ^ 小林 1996,第284頁.
- ^ 371.0 371.1 371.2 小林 1996,第285頁.
- ^ 辯護團 1997,第372-373頁.
- ^ 373.0 373.1 天笠・三浦 2006,第112頁.
- ^ 374.0 374.1 小林 1996,第286頁.
- ^ 375.0 375.1 375.2 375.3 375.4 375.5 375.6 375.7 辯護團 1997,第67頁.
- ^ 辯護團 1997,第65頁.
- ^ 小林 1996,第283頁.
- ^ 378.00 378.01 378.02 378.03 378.04 378.05 378.06 378.07 378.08 378.09 378.10 378.11 天笠・三浦 2006,第113頁.
- ^ 小林 1996,第290頁.
- ^ 380.0 380.1 380.2 380.3 日辯聯 1998,第105頁.
- ^ 辯護團 1997,第69-70頁.
- ^ 小林 1996,第290-291頁.
- ^ 383.0 383.1 383.2 383.3 辯護團 1997,第70頁.
- ^ 辯護團 1997,第157頁.
- ^ 押田・森尾等部 2010,第117-118頁.
- ^ 386.0 386.1 日辯聯 1998,第100頁.
- ^ 勝又 2014,第146-147頁.
- ^ 388.0 388.1 388.2 388.3 388.4 388.5 小林 1996,第312頁.
- ^ 389.0 389.1 389.2 389.3 389.4 389.5 389.6 389.7 389.8 小林 1996,第292頁.
- ^ 小林 1996,第292-293頁.
- ^ 391.0 391.1 391.2 辯護團 1997,第68頁.
- ^ 392.0 392.1 392.2 392.3 小林 1996,第293頁.
- ^ 辯護團 1997,第73-74頁.
- ^ 辯護團 1997,第74-75頁.
- ^ 辯護團 1997,第75頁.
- ^ 396.0 396.1 396.2 396.3 辯護團 1997,第76頁.
- ^ 辯護團 1997,第75-76頁.
- ^ 小林 1996,第293-294頁.
- ^ 辯護團 1997,第76-78頁.
- ^ 400.0 400.1 小林 1996,第297頁.
- ^ 辯護團 1997,第73頁.
- ^ 辯護團 1997,第78-79頁.
- ^ 403.0 403.1 403.2 辯護團 1997,第79頁.
- ^ 小林 1996,第298頁.
- ^ 405.0 405.1 405.2 405.3 405.4 天笠・三浦 2006,第114頁.
- ^ 小林 1996,第304-305頁.
- ^ 日辯聯 1998,第99頁.
- ^ 小林 1996,第307-311頁.
- ^ 日辯聯 1998,第102頁.
- ^ 410.0 410.1 410.2 410.3 410.4 辯護團 1997,第158頁.
- ^ 小林 1996,第312-314頁.
- ^ 412.0 412.1 412.2 412.3 412.4 小林 1996,第314頁.
- ^ 413.0 413.1 413.2 413.3 413.4 日辯聯 1998,第106頁.
- ^ 辯護團 1997,第71頁.
- ^ 415.0 415.1 辯護團 1997,第72頁.
- ^ 辯護團 1997,第150頁.
- ^ 辯護團 1997,第151頁.
- ^ 小林 1996,第315頁.
- ^ 419.0 419.1 419.2 辯護團 1997,第159頁.
- ^ 小林 1996,第315-316頁.
- ^ 小林 1996,第316頁.
- ^ 422.0 422.1 小林 1996,第317頁.
- ^ 423.0 423.1 小林 1996,第318頁.
- ^ 424.0 424.1 辯護團 1997,第370頁.
- ^ 425.0 425.1 425.2 辯護團 1997,第82頁.
- ^ 辯護團 1997,第80頁.
- ^ 辯護團1997,第81頁.
- ^ 428.0 428.1 辯護團 1997,第81-82頁.
- ^ 辯護團 1997,第347-348頁.
- ^ 小林 1996,第321-323頁.
- ^ 辯護團 1997,第349頁.
- ^ 432.0 432.1 432.2 432.3 小林 1996,第324頁.
- ^ 433.0 433.1 433.2 小林 1996,第325頁.
- ^ 434.0 434.1 434.2 434.3 434.4 小林 1996,第329頁.
- ^ 辯護團 1997,第83-84頁.
- ^ 436.0 436.1 436.2 辯護團 1997,第84頁.
- ^ 437.0 437.1 辯護團 1997,第84-85頁.
- ^ 小林 1996,第329-332頁.
- ^ 439.0 439.1 439.2 439.3 439.4 辯護團 1997,第351頁.
- ^ 440.0 440.1 440.2 辯護團 1997,第352頁.
- ^ 441.0 441.1 441.2 441.3 441.4 辯護團 1997,第354頁.
- ^ 442.0 442.1 442.2 辯護團 1997,第357頁.
- ^ 辯護團 1997,第355頁.
- ^ 444.0 444.1 辯護團 1997,第356頁.
- ^ 445.0 445.1 445.2 森尾等 2017,第23頁.
- ^ 446.0 446.1 446.2 446.3 小林 1996,第330頁.
- ^ 辯護團 1997,第358頁.
- ^ 448.0 448.1 448.2 448.3 辯護團 1997,第359頁.
- ^ 辯護團 1997,第360頁.
- ^ 450.0 450.1 辯護團 1997,第126頁.
- ^ 辯護團 1997,第361頁.
- ^ 小林 1996,第330-331頁.
- ^ 辯護團 1997,第127頁.
- ^ 454.0 454.1 454.2 454.3 小林 1996,第331頁.
- ^ 455.0 455.1 455.2 455.3 森尾等 2017,第24頁.
- ^ 辯護團 1997,第362頁.
- ^ 457.0 457.1 辯護團 1997,第363頁.
- ^ 辯護團 1997,第364頁.
- ^ 辯護團 1997,第133頁.
- ^ 小林 1996,第331-332頁.
- ^ 461.0 461.1 461.2 461.3 461.4 辯護團 1997,第134頁.
- ^ 462.0 462.1 小林 1996,第332頁.
- ^ 辯護團 1997,第365頁.
- ^ 辯護團 1997,第365-366頁.
- ^ 465.0 465.1 465.2 辯護團 1997,第366頁.
- ^ 辯護團 1997,第96頁.
- ^ 467.0 467.1 小林 1996,第332-333頁.
- ^ 辯護團 1997,第367頁.
- ^ 469.0 469.1 469.2 小林 1996,第334頁.
- ^ 小林 1996,第335頁.
- ^ 辯護團 1997,第85-86頁.
- ^ 472.0 472.1 472.2 小林 1996,第337頁.
- ^ 473.0 473.1 小林 1996,第342頁.
- ^ 474.0 474.1 474.2 474.3 474.4 474.5 474.6 淺野 1996,第137頁.
- ^ 475.0 475.1 小林 1996,第343頁.
- ^ 淺野 1996,第136-137頁.
- ^ 小林 1996,第344頁.
- ^ 478.0 478.1 478.2 小林 1996,第345頁.
- ^ 479.0 479.1 輿掛 2002,第295頁.
- ^ 輿掛 2002,第298頁.
- ^ 481.0 481.1 辯護團 1997,第368頁.
- ^ 二宮 1998,第18頁.
- ^ 押田・森尾等部 2010,第118頁.
- ^ 小林 1996,第222頁.
- ^ 485.0 485.1 森尾等 2017,第48頁.
- ^ 486.0 486.1 486.2 486.3 486.4 小林 1996,第336頁.
- ^ 小林 1996,第351頁.
- ^ 森尾等 2017,第18-19頁.
- ^ 森尾等 2017,第23-24頁.
- ^ 森尾等 2017,第28頁.
- ^ 日辯聯 1998,第107頁.
- ^ 492.0 492.1 日辯聯 1998,第v頁.
- ^ 493.0 493.1 493.2 493.3 493.4 493.5 493.6 493.7 淺野 1996,第138頁.
- ^ 494.0 494.1 小林 1996,第71頁.
- ^ 小林 1996,第77頁.
- ^ 小林 1996,第82頁.
- ^ 小林 1996,第82-83頁.
- ^ 498.0 498.1 498.2 小林 1996,第134頁.
- ^ 499.0 499.1 499.2 499.3 中西 1996,第114頁.
- ^ 小林 1996,第108頁.
- ^ 辯護團 1997,第167頁.
- ^ 辯護團 1997,第171頁.
- ^ 小林 1996,第341頁.
- ^ 504.0 504.1 中西 1996,第119頁.
- ^ 中西 1996,第115頁.
- ^ 辯護團 1997,第175頁.
- ^ 中西 1996,第117頁.
- ^ 中西 1996,第118頁.
- ^ 509.0 509.1 509.2 小林 1992,第59頁.
- ^ 510.0 510.1 二宮 1998.
- ^ 511.0 511.1 511.2 511.3 小林 1992,第58頁.
參考文獻
[編輯]- 小林道雄. 日本の刑事司法 ―なにが問題なのか―. 岩波ブックレット255. 岩波書店. 1992. ISBN 4000031953.
- 小林道雄. <冤罪>のつくり方 ―大分・女子短大生杀人事件―. 講談社文庫. 講談社. 1996. ISBN 4062634112.
- 淺野健一. 6月27日時効成立 検証・みどり荘事件報道被害(上)時効成立. 創 (創出版). 1996, (第26巻8號): 132–143. 已忽略未知參數
|naid=
(幫助) - 中西秀夫. 『メディアの犯罪』報道機関への徹底調査 検証・みどり荘事件報道被害(下)報道の責任. 創 (創出版). 1996, (第26巻9號): 114–126. 已忽略未知參數
|naid=
(幫助) - みどり荘事件辯護團 編著. 完全無罪へ13年の軌跡 ―みどり荘事件弁護の記録―. 現代人文社. 1997. ISBN 4906531369.
- 日本律師連合會人権擁護委員會 (編). DNA鑑定と刑事弁護. 現代人文社. 1998. ISBN 4906531555.
- 二宮孝富. 当番律师の無料救急活動を支援する市民の会・大分. 刑事弁護 (現代人文社). 1998, (16號): 18. ISBN 978-4906531585.
- 輿掛良一. みどり荘事件 ―私の雪冤のたたかいとその後―. 架橋 (長崎大學教育學部政治學研究室). 2002, (第3號): 283–298. 已忽略未知參數
|naid=
(幫助) - 天笠啓祐; 三浦英明. DNA鑑定 ―科学の名による冤罪―. 緑風出版. 2006. ISBN 4846106039.
- 押田茂實; 森尾等部保男. Q&A見てわかるDNA型鑑定. GENJIN刑事弁護シリーズ13. 現代人文社. 2010. ISBN 978-4877984496.
- 勝又義直. 最新 DNA鑑定 その能力と限界. 名古屋大學出版會. 2014. ISBN 978-4815807771.
- 森尾亮・吉弘光男・宗森尾等嗣郎. 事実認定における可能的推論の正当化根拠について ―みどり荘事件と恵庭OL杀人事件との比較―. 久留米大學法學 (久留米大學法學會). 2017, (77號): 1–74. 已忽略未知參數
|naid=
(幫助) - 本田克也. DNA鑑定は魔法の切り札か ―科学鑑定を用いた刑事裁判の在り方―. 現代人文社. 2018. ISBN 978-4877986810.
關聯條目
[編輯]外部連結
[編輯]- 輿掛良一さんのインタビュー - 同志社大學淺野健一ゼミ。